解決済み
社会保険(健康保険、厚生年金)の件で質問です。私は今まで130万円の扶養内で毎年働いてきていましたが10月から106万でも社会保険に入らなければいけない対象の会社に勤めています。夫の会社は10月から106万の対象の会社ではないです。 私の会社は三ヶ月に一度査定があり、自分の出来高によって時給が変わっていきます。でも「この変動する時給は関係なく、最初に月88000円を越えない契約をすれば月々88000円を超えて、年間106万以上の収入になっても大丈夫、ただし扶養でいる為には夫の会社の扶養の条件の130万は越えないように自分で管理してください」と労務の方から言われました。ここで一つは疑問があります。結局①年間130万を越えないようにすれば今まで通り扶養内で月88000円を越えても大丈夫という事ですか?②その場合、会社の社会保険には入らなくてもいいが国から請求がくることはないのでしょうか?教えて頂けたら幸いです。
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貴方が今の勤め先の会社の社会保険に強制加入の条件については、下記リンクをお読みください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ Q3に書かれている、所定内賃金が88,000円/月以下なら強制加入ではありません。 労務の方の説明は、このQ3の内容の事でしょう。 > 夫の会社は10月から106万の対象の会社ではないです。 これの意味は?? 夫は国保ですか? それとも会社の保険ですか?? > 私は今まで130万円の扶養内で毎年働いてきていましたが 夫の年収は? 夫が国保なら、あなたが今の勤め先の社会保険保険に加入で損になることは無い筈ですが????
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