>薬局開設者は、その薬局において第三類医薬品について購入者から相談があった場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させなければならない 誤りと考えます。 問題なのは、第三類医薬品なら努力義務になるかどうかではなく、一般医薬品では、購入者からの相談があった場合、薬剤師に限定されず、登録販売者に情報提供させることも可という点です(医薬品医療機器等法36条の10・5項)。 設問記述は「薬剤師に必要な情報を提供させなければならない」となっていて、登録販売者があえて抜け落ちているため、誤りと考えます。正確には「薬剤師又は登録販売者」と書くべきですね。 参照 医薬品医療機器等法36条の10 5項 薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品の適正な使用のため、その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は【登録販売者】に、必要な情報を提供させなければならない。
努力義務なのは相談を受けてない場合で、相談があった場合は義務です。 第3類は相談がない場合は努力義務の規定はないです。
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