解決済み
派遣でクライアントから試用期間が終わって、解雇勧告を受けた場合、派遣会社は次の案件を案内しないといけないんですか? これは試用期間中でもの話です。
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派遣社員の雇用主はあくまで派遣会社であり、クライアント(派遣先)との間には雇用契約がありませんからクライアントでの就業解除は解雇にはあたりません。 派遣会社が試用期間を設けることは禁じられていませんが、この場合は当然「派遣会社からの解雇」を伴うものとなります。 試用期間中であっても雇用期間途中の解除は正当な理由が必要ですし14日を超えれば解雇予告も必要になります。 もし解雇を行わないのであれば雇用契約は継続しますから会社は契約に基づき就業機会を提供する義務を負います。 もし雇用契約を継続しながら就業機会が提供できなければ会社都合の休業となり、1日につき最低でも平均賃金の60%の賃金を保証しなければならなくなります。 平均賃金は下記を参照してください。 http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/rouki001.htm また、労働者派遣法は派遣先が派遣される労働者を特定する行為を禁じています(労働者派遣法第26条7)が、もしクライアントが短期間で次々にとっかえひっかえしている場合は派遣社員の選定行為と取られる可能性があります。
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