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28年宅建試験問い29についてなんですが、正解枝が3、1になるかもしれないってきいたのですが、その根拠について誰かわかる…

28年宅建試験問い29についてなんですが、正解枝が3、1になるかもしれないってきいたのですが、その根拠について誰かわかるひといますか?実は今回自己採点が34で合格ラインスレスレ、しかもケアレスミスで枝1を選んでしまったので凄く気になります

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回答(1件)

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    問28もです。 これは完全に問題文の日本語のに原因があります。(選択肢には瑕疵が無い) 問題文をご覧頂けば分かるのですが、「違反するものの組合せはどれか」という問になっています。 この問の書き方だと、違反するものを「全て」を選ぶ必要までは無い為、問28・29について、それぞれ3・4以外に「1」の選択肢も該当することになります。 「お勉強」として試験を見れば違反するもの全ての組み合わせである3及び4が正解だとは思います。 しかし、この試験を、行政法上の考え方で、宅建士という免許申請の審査基準として捉えると、それぞれ「1」の選択肢も正解にしなければなりません。 理由は簡単。 審査基準(問題)で求められたこと(解答)を満たしているから。 出題という形で事前に公表された審査基準を申請者(今回は受験者)の不利益(得点にならない)になるように後出しで変更することは許されません。 もしこの件で、選択肢1が不正解となった場合、「その1ないしは2点で不合格になった人」は、不合格という「拒否処分」の取消を求められることになると考えます。 少し知識のある人は、技術士の判例を持ち出して、受験結果については争訟の対象外という方もいらっしゃると思いますが、 1.この問に関してはそもそも、選択肢の学術的な見地などが関係ない(裁判所が判断できる)。 2.事実上の「名称独占」資格である技術士と違い宅建士は「業務独占」資格であり、憲法で認められた権利である「職業選択の自由」に直接関わる。 ことから、十分に取消訴訟の対象になると考えます。(ちなみに、審査請求はこのような試験結果についてはいかなる場合も対象外) 事実、昨年の社労士試験の不合格処分取消訴訟は「却下」されずに継続されています。

    ID非公開さん

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