解決済み
創業2人で専務として長年会社を一緒にやってきた社長と折り合いが合わず、辞表をだしました。借金があり社長が2000万円超を銀行から借り入れてます。それを盾に財形という形で毎月ストックしていた金額(何百万円)と毎月退職金のために損金扱いで保険積立していた(恐らく会社名義)金額(200万〜)は払えないと言われました。積立は先日資金繰りのため私に断りなく解約。持ち株については社長と私でお金は入れてないですがもっておりますがこれもお金入れてないから何もなしで譲渡とのことですと会計士が言っていると言われました。 これら、財形貯蓄、保険積立、株について もらえる権利はありますでしょうか? また私が創業から付き合っている顧客を 新しく作る会社に移行したい(お客さん承認ありき) で社長と話しあってますが、社長は許さないと言ってます。辞める人間として引き継ぎ協力などしたくありません。 これは難しい事でしょうか? 創業役員として分社をしたいと思っております。
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株式会社ならあなたが持ってる株次第ではないのでしょうか。 しかし今の時点でこのような質問をされているで、おそらくあなたにはなんの議決権もないと思います。つまり権利はない可能性が高いです。 まず、会計士が何言ってるかさっぱりわかってないようなので、あなたも弁護士をつけて話し合いに臨んで下さい。
まず、財形貯蓄、保険積立。 これに関しては口はだせないでしょうね。 あくまでも会社にお金を残すための方法であり、あなたにその所有権はみとめられないでしょう。いくら2人で作ってきた会社であったとしても、あくまであなたは社員の立場です。保険の積み立てにしても退職金にあてがうように会社が用意していただけで、あなたのモノではないのです。 お客についても、もめるでしょうね。会社がお金をかけて(あなたに給与を払い)築き上げたネットワークなわけです。そう簡単には渡してはくれないでしょうね。 持ち株については違います。 なぜにまずあなたの持ち株になってるのでしょうか? 最初からやってきたので、株をわたしてあなたに働いてもらったのでは? 譲渡されたのにもきちんと理由があり、正当なあなたの所有物です。 株は会社の持ち分であり、正当に評価されるべきものです。 会社の(全資産ー負債)÷株数で概ねの株価が出ると思います。 譲渡であれば、譲渡税すらかかりかねません。 会社に資産があるなら無償譲渡はおかしいですよ。 本当に税理士さんが言ってるとは思えないけどね。 分社なんてものはむりだから、あなたがきちんと相手から相応のお金をもらって同様の会社を立ち上げるしかないでしょうね。 そのあとは、競争ですよ。
財形なんかの話は畑が違うので他で耕してもらってください。 ここは退職のカテであって、退任のカテではないですから、おそらくここのカテで普段答えてる人たちは答えられません。このおっちゃんもまた。 ただ、顧客を連れて行くのに必要なのは客先の承認ではなくて、今の会社の承認でしょう。そりゃお客さんの承認なしに取引先を移されたらお客さんだって怒るでしょうけど、それは問題が違います。会社の了承なしに無理やり引っ張って行ったら民法や不正競争防止法や商法や会社法などなどの違反になりそうです。一般の社員がやってもどれかには引っかかるでしょうし、専務なんて役員がやったら確実にひっかかるでしょう。しかも、在任中から図ってやるなんて正気の沙汰ではないですから、一般社員がやるよりは罪も重いでしょう。専務じゃなくたって役員なんですから会社に尽くさないといけない度合いは社員の比ではないです。そんなに深く考えなくたって誰が考えても背任行為に決まってるし。わざわざ民法や不正競争防止法や商法や会社法なんかを読む気はないですがね。 もっとも、客先には独立したことだけ告げて、客先が取引先を自由意志で変える分には止めようもないでしょうけど。それでも契約の途中で移ったりしたらさすがに契約違反で訴えられるかも。
会社の形態がどのようなものかで違ってくるのです。創業は二人でも、会社法以前の発起人が必要な株式会社として創業した場合と、二人だけで合名会社的に創業した場合とでは、株式の持分の問題になり、返還は出来ない場合があるからです。普通には社長が貴方の持分を買取る方法にしない限り返還はないのです。
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