障害者年金はその名の通り「年金」ですから、いわゆる高齢者の年金と考え方は変わりません。高齢者の中にも年金をもらいながらパートなどで働いていたり、会社や病院を経営している人も沢山います。 ただ、精神障害は身体障害や知的障害と違って、「治る可能性がある」障害です。なのであなたが精神障害を治癒すれば、必然的に精神障害者手帳も障害者年金も無くなります。 そして「働ける」ということそのものが、「治癒しました」という動かぬ証拠になります。精神障害での障害者年金2級というのは「生活にも支障がある」人のレベルですから、働けるはずがありません。 なのでその矛盾を解決するには、「年金」か「働く」のどちらかしか選択できません。 よって質問の内容の答えとすれば「打ち切り」になる案件です。「即」では無いにしても更新時には確実に無理でしょう。
罰則はありません 働けると言う病状に合わせて次回等級ダウンの可能性が非常に高いだけです 2級は基本労働ほぼ不可能が前提ですので 成人してからの初診であれば所得制限はありません
障害基礎年金2級を貰いながら働いている者です。 年金を貰いながら仕事をしても、罰則はありません。たまに働きながら年金を貰ったら返還させられるとおっしゃってる方もいますが、デマなのでご安心下さい。 ただ、働きながらだと更新時にストップすることはあります。 ですが働いていたら必ずストップされるか?と言われますと必ずしもそうとは言えないです。 私は最近年金の更新で診断書を出しましたが、なんとか更新され2年間はもらえる事が決まりました。こういう例もありますよ。 年金がないと生活できなくなる方は多いでしょうし、もらえると助かりますよね。 幾らだったかは失念しましたが、収入の上限はあります。 ネットで調べれば正しい数字が出てきますので、それは面倒臭がらずにご自分で調べて頂いた方がいいかと思います。 こういうところだと情報が古かったりそもそも違ったりする事がありますので…
なるほど:1
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >もし、障害基礎年金をもらいながら、お仕事をしてお給料をもらった場合、何か罰則とか年金受給打ち切りとか、あるんでしょうか? ●不正受給しなければ罰則はありません。 障害基礎年金の場合は、1・2級しかありませんので、2級でも日常生活に大きな支障があり多くの援助が必要な状態での認定ですから、継続した仕事ができるようになると再認定時に障害基礎年金は支給停止になる可能性が高いです。 >また、年間いくらまでなら稼いでも障害基礎年金がもらえる、というのはあるんでしょうか? ●所得額が問題になるのは20歳前の障害基礎年金だけですが、それだけが支給停止の原因ではありませんし、その額までなら働いても障害基礎年金が受給できる。というものではありません。 身体障害でしたら働きながら受給できる人は沢山いらっしゃいますが、精神障害の場合は「年間の収入がいくら」ではなく「日常生活が困難では無くなった」と判断されると支給停止になりますので、〇〇円までは2級と言う認定基準はありません。 そのため、全く働いていなくても日常生活に対する援助をあまる必要としなくなれば、日常生活能力が改善したとして支給は停止されます。 障害年金は一定の障害状態にある間だけ支給されるもので、個人の経済的な事情は一切考慮してもらえません。 精神障害での2級は、障害が重く就労できないために支給されているものなのです。 ただ、就労状況によっては僅かに就労していても、2級で継続支給される事もありますので、実際に診断書を提出してみないと分かりません。
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