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有給休暇付与に必要な出勤日数について。 有給休暇の付与には毎月8割以上の出勤日数が必要だと思いますが、23日の稼働日で…

有給休暇付与に必要な出勤日数について。 有給休暇の付与には毎月8割以上の出勤日数が必要だと思いますが、23日の稼働日で5日欠勤した場合、18日の出勤日で0.8を掛けて計算すると18.4日となりました。 この場合、小数点は四捨五入になりますか?それとも、全て切り捨てになりますか? また、法律で決まっているのか、会社によって違うのかも教えて頂けると嬉しいです。

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回答(2件)

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    計算の仕方が違います。 毎月でなく、第1回目は、入社日から6か月間。第2回目は、入社6か月目から1年間です。3回以降は、それから1年間毎になります。 所定労働日数が基数です。契約した出勤日数です。 夫々会社と何日と契約したはずです。正社員と、パート・バイトは出勤日数は一定じゃないはずです。会社のカレンダーでなく自分はどういう契約をしたかで、計算してください。 法律で決められています。労基法39条をご覧ください。 週5~6日勤務は表1を、1~4日勤務者は、表2をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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