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雇用保険受給の離職理由の判定について教えてください。 ハローワークに聞いていいものかわからないので、先ずこちらアド…

雇用保険受給の離職理由の判定について教えてください。 ハローワークに聞いていいものかわからないので、先ずこちらアドバイスをいただけたらと思います。職場で冷遇され、嫌がらせやパワハラに当たると思われる行為(課長が原因で同僚に総スカンを受けた等々)を受け退職を決意しました。ストレスでメニエール再発、心身共に参っています。 退職理由には就業環境の問題パワハラ嫌がらせと書きましたが、会社が離職票の離職理由に「就業環境に係る重大な問題があった」と記載してくれるくれることはほぼ無いようです。 認めてくれない場合、ハローワークで異議申し立てになりますが、それもハードルが高いようです。 パートなので立場も弱いので、無理をしてまでとは思っていませんが、退職は我慢の限界でやむを得ないのに単なる自己都合になるのは悔しい。 離職理由の判定が「就業環境に係る重大な問題があった」にならない場合、病気(メニエールや自律神経失調症)により特定離職理由者の判定をしていただくことはできますか? この職場から離れれば、精神的に楽になるので。 この流れだと特定離職理由者にもなれないでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    医師による「労務が困難である」との診断があれば特定理由退職者になります。ただしその場合は「働ける体では無い」という証明と同じなので、失業手当の受給対象になりません。 理由はどうであれ「退職」を選択したのですから、自己都合退職にしかならないのは確かです。会社都合退職になるのは解雇の場合ですから。

  • 離職票にそう書かれていなくても、そう主張して証拠を出せばなれるわけですが、証拠もいろいろで「証人がいればいい」なんてところもあります。まあ、総スカンじゃ証人ですら無理っぽいですが。 病気が理由にできるのは通院していて医者が「退職したのは病気が原因」って診断をしないと基本的に無理です。 あるいは退職後、病気の治療のためにしばらくの間休養が必要だから受給期間延長手続きを取る、ってことをすると認めるハローワークもありますが、受給期間延長手続きをするのにもやっぱり医師の診断は絶対に必要です。 まあ、とりあえずハローワークに言ってみるしかありません。公表されてる判断基準だとパワハラやセクハラで特定受給資格者に認められる基準はもっと厳しいですから、厳密に適用しようとするハローワークだとにべもないかも。 もっとも、特定理湯離職者でもいいやっていうのが「給付制限をなくしたい」ってことだけなら、パートやアルバイトだと有期契約が多いわけです。有期契約で期間満了である場合で、さらに雇用期間が3年未満である場合は特定何とかにならなくても給付制限は今のところ免除されます。ただ、期間満了まで勤める必要があるので、そっちが問題にはなります。

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  • 特定受給資格者や特定理由離職者になる可能性は充分にあると思います。 ただ、病気と嫌がらせのどちらに該当させた方が証明が容易(証拠を用意しやすい)なのか、どんな証拠を提出すれば認められるのかはハローワークに確認しないと分かりません。

  • そのお医者さんはなんて言われてるのでしょう?ただ、医者は病気に関しての判断は出来ても、それが仕事が起因したものなのかは判断できるかどうだと思いますが。そのへんわたしはあまり詳しくありません。 ただ、離職票をもらいハローワークに持参されたとき、ハローワークの職員から、退職理由について記載内容に相違がないか聞かれると思います。そのときにはっきりと経緯を説明されて、それが自己都合に当たらない場合は、ハローワークから事業所に連絡を取り、真偽を確認することになると思います。なので、自己都合による退職となっていたら、そのまま出さずにはっきり言うことだと思いますよ。

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