解決済み
今月から始まった社会保険の運用拡大のうち、106万円の壁についてお尋ねします。 今までは103万円管理で働いてきました。もともと、前年12月から当年11月までの1年間の基本時給×就労時間×出勤日数では100万円をきります。 でも、毎年残業代と休日出勤の分を加えると105~106万円になるので、103万円以下になるように10月位から早退をしたり欠勤をして調整してきました。 今回の106万円は残業代を含まないとのことですが、そうしますと、基本の年収が106万円以上にならない限り、残業をたくさんして106万円を超えても夫の社会保険の扶養基準内におさまっていると解釈してもよろしいのでしょうか。 就労時間の調整をしなくてもよいということなのでしょうか。 また、あるテレビ番組で、年収が106万円以下でも、たとえ1か月でも88,000円を超えれば社会保険加入と言ってたように思うのですが、本当でしょうか。 残業なしで、88,000円を超える月が3か月あります(その分ぐんと少ない月もあります)。 よろしくお願いいたします。
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10月からの社会保険加入の適用拡大については、条件がいくつかあり、すべて満たすと社会保険加入になります。 そのうちの1つに、「賃金が月88,000円以上」というものもありますが、年106万以上というのは、 月88,000円×12月=年1,056,000円≒106万 というだけで、厚生労働省や年金機構が公にしている文書で106万という数字はありません。 あくまでも月88,000円以上になります。 本題はここからですが、この月額賃金は実際にもらう賃金ではなくて、雇用契約や雇用通知、就業規則などで定めている賃金で判断します。 例えば、時給800円×1日6時間×週4日×52週÷12月=月83,200円 のように計算します。 繁忙な時期が数か月ある、又は夏季休暇などがある場合については、そのような特別な期間を除いた通常の月で判断します。(下記URL問17) 日給や時給のみで賃金が定められ、月給に換算できない場合については、前月に同様の業務に従事して同様の報酬を得ている方の平均額により判断します。(下記URL問28) http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf そもそも、社会保険に加入するかしないかは従業員が決めることではないので、従業員にはどうすることもできません。 会社から社会保険加入の話しがなければ、今までのとおりなのでしょう。 >基本の年収が106万円以上にならない限り、残業をたくさんして106万円を超えても夫の社会保険の扶養基準内におさまっていると解釈してもよろしいのでしょうか。 106万ではなくて月88,000円ですが、残業手当は関係ありませんので、いくらでも残業して大丈夫です。 基本給が条件を満たせば、いくら残業手当があっても社会保険加入とはなりません。 >就労時間の調整をしなくてもよいということなのでしょうか。 調整する意味がありません。 雇用契約などに基づきますので、契約変更をしなければなりません。 >たとえ1か月でも88,000円を超えれば社会保険加入と言ってたように思うのですが、本当でしょうか。 それが、雇用契約に基づく通常の月であれば社会保険加入となりますが、繁忙期の1ヶ月であれば加入とはなりません。
健康保険の被扶養者条件は健保によります。 ご主人の会社でお聞きください。
ご質問の趣旨からすると残業は問題がありませんね。 こなして結構です。 三か月88,000円超えがあるという点がむしろ将来的にまずいかもしれませんが、当座は大丈夫でしょう。 いずれにしても残業は大丈夫ですが通勤費込みで130万にはならないようにしておくのが文案です。 見込み計算なので微妙な所もありますが、これはやはり一つの大きな目途です。 ご質問への回答は以上ですが、余計な事ですが103万円におさえるのはご夫君の会社が配偶者手当を出していないと意味がありません。 実は政府が誘導しているせいもあり、今は配偶者手当は廃止して子供の手当に移行こうしている会社が大半なのです。 これを昔と同じと勘違いしている方が非常に多いのです。 何年も平気で損な働き方をしているのですね。 税制だけを見ると今は働き損は完全にありません。 配偶者控除を受けられないと配偶者特別控除という制度を受けることができる為です。 控除は所得に応じで徐々に減っていくので、社会保険のようにどこかの時点でドカンと増えたりはしません。 政府の原発政策に反意を表明するためとか安部の顔がとにかく気に入らないとかの特別な信念があって生活がいかに苦しくとも税金は納税しない、ということでしたらこれはご本人の自由ですが、単に経済効率のみをお考えならご夫君の会社でいまだに配偶者手当が出ているのかを一度ご確認になる方が良いです。 私の会社も何年も前に配偶者手当から次世代手当とやらに移行していますが、いまだに11月に入ると103万がどうしたこうした言ってる社員がいてちょっとびっくりです。 多分奥さんと給与明細をちゃんと見てないな、と思うのですが、いまさら親切で説明するとなんでもっと早くいってくれないんだとわめくから放っておけと上司に言われます。 ※勿論ちゃんと説明会は実施しています。 聞いちゃいないんでしょうけどね。
「103万円」 これは税金上の扶養控除(配偶者控除)の対象となる基準であり、社会保険とは何の関係もありません。これは1~12月に支払われた給与で計算します。これにつては変更ありません。 「106万円」 これは勤め先で社会保険に加入する条件です。年収106万円というのは不正確ないし誤りで、月収8万8千円で判断されます。つまり「年収が106万円以下でも、たとえ1か月でも88,000円を超えれば社会保険加入」のほうが正しいです。ただし一か月でも超えるとというのは難しいところで、契約通り働いたとき8万8千円を超える場合というのが正しい。残業や休出手当、通勤手当などは含まないで判断します。月によりシフト等の関係でばらつきが大きい時は同じ条件で働いている人の平均で判断することになっています。 なお月収8万8千円以上だけでは加入とはならず、次のすべてを満たす事が必要です。 ・週所定労働時間が20時間以上 ・一年以上の雇用見込 ・従業員501人以上の会社
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