(脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
私の友達の旦那さんが上司からパワハラを受けています。消防車に少しキズを入れてしまいましたが良く見ないと分からない程度です。しかし上司から「お前が修理代を払え」と言われ給料から10万円位取られました。友達はどこかに訴えたいと言っています。旦那さんもずっと異動願いを出していますが受理されません。もう今の消防署に通勤するだけで頭がおかしくなりそうと「うつ」に近い状態です。どうか質問者様頑張ってください。
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