解決済み
保険料の支払いについてです。そのことで2つの質問があります。 8月26日から9月30日まで休職をし、9月29日付で退職をしました。会社には事前に退職の話はしておらず、10月1日に出勤した日に退職の話をしたところ、10月分の保険料支払いが発生するので9月での退職が良いとのことで、9月29日付となりました。 1つ目の質問としては・・・ 9月の終わりに前職場から、下記の書類が送られてきました。 「9月23日支給給与について、マイナス支給(不足)となりました為、下記口座へお振込みくださいますようお願い致します」 と記載されていました。 当月課税対象額:-34799 当月社会保険料:33298 支払額:68937 休職中の社会保険料の支払いだと思い、特にその時は何も思いませんでしたが、課税対象額が-になっていのは8月の後半の欠勤分ということでしょうか?また、その時の給与明細に欠勤減額が-44336となっており、日割減額は-235000となっています。この日割り減額の数字もよくわからないところですが・・・ 2つ目の質問です。 保険証を失ったため、国民健康保険への切り替えを10月3日に行いました。 その時、役所の方から「保険料は9月分からの支払いでお願いします」と言われました。9月分は前職場で支払いをするはずなので払うことはないと思ったので聞いたところ、「一般的な会社は月末に支払います。○○さんは月末に退職しているため会社での支払いではなく、今回の保険での切り替えで支払うことになる」と言われました。 その時は、そうなんだと納得してしまったのですが、よくよく考えてみると、現状では2重に支払うことになっています。 この場合は、どうなるのでしょうか?役所に再び確認をするのか、それとも前職場に確認をする方がよいのでしょうか? 長文で分かりにくいところも多々あるかと思いますが、よろしくお願いします。
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所得税の源泉徴収額は、給与支払額から社会保険料等を控除した金額で決まります。 その金額があなたの場合、マイナスなので所得税が0円だった、と言う事でしょう。 日割減額はわかりませんが、本来なら支払われていた給与という意味では? これは会社に確認して下さい。 保険料は末日に加入している健康保険組合に支払いますので、あなたの9月分~の保険料は国保となります。 その代わり、会社の保険料は8月分までで、9月分を日割にする事はありません。 会社の9月分給与から引かれた保険料は、8月分のもの(翌月徴収と言ってほとんどの会社で実施)だと思います。
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