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求人票と労働条件通知書の内容が異なっていました。 最近、はたらいくという転職サイトを見て応募し、就職しました。

求人票と労働条件通知書の内容が異なっていました。 最近、はたらいくという転職サイトを見て応募し、就職しました。しかし、そのサイトに載っていた条件と少し違う点があり、今更ではありますがこのまま入社して良いのか不安になってきました。 まだ入社に必要な書類等は提出しておりません。 「求人票」 日曜・隔週土曜日(交代制)・祝日・年末年始・GW・お盆休暇あり ※交代制で出勤する場合が有りますが、 その分は平日の代休で補います。 慶弔・有給休暇あり 「労働条件通知書」 日曜日、祝日、隔週土曜日 ※但し、祝日はローテーションにて出勤し、平日に振替休日の場合有り その他の休暇 お盆、年末年始 以上のように記載されていました。 求人票では、「日曜、祝日は必ず休みで土曜出勤の場合は平日に振替」というように読み取れませんか? 実際は、「日曜は休み、土曜は隔週(月に2,3回は週6勤務)祝日勤務は平日に振替」という事でした。しかもその他の休暇にGWが入っていないところがとても気になります。 社員の方々は皆さん良い人ですが、雇用条件に少し疑問を感じています。 しかし、これから職場の環境をどんどん良くしていくつもりと、上司の方もおっしゃっていて、実際に少しずつ改善はされています。 来年には土曜出勤も月1になると思うとおっしゃっていました。 3ヶ月試用期間なので、それまでは様子見で働いてみるか、契約書も書いていない今のうちに辞めた方が良いのかとても悩んでいます。 直接採用担当の方に、求人票との違いを伝えようかとも思いましたが、聞けないでいる状態です。 同じような経験のある方、労働条件に詳しい方どうぞよろしくお願いします!

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    違っても間違いじゃありません。 雇用条件は、労働条件通知書に示された通りです。 求人票はあくまで求人のための宣伝広告であって、 求人票内容の通りに採用するなんて、何処にもないはずです。 面接でお話は無かったのですか? 質疑応答はなかったのですか? 面接時の説明と全く違い、ご不満であれば、即時に労働契約を解除できます。 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

  • 「日曜・隔週土曜日(交代制)・祝日」とありますので 「日曜、祝日は必ず休みで土曜出勤の場合は平日に振替」のように順番を変えて解釈するのには無理があると思います。 GWは大企業でも、その年の暦に応じて休みになるかどうか決めるくらいですから、なくても仕方ないかと。

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  • 求人票と異なる場合、必ず説明と同意を得ねばなりません。どうだったのでしょう。

  • まずは事実を確認しましょう。そして、嫌なら契約しない。

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