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鬱病で休職中です。 傷病手当金をもらっていますが 会社から休職期間満了につき、退職となります と通知が…

鬱病で休職中です。 傷病手当金をもらっていますが 会社から休職期間満了につき、退職となります と通知がきました。 この場合、退職は自己都合になってしまうのですか? 健康保険に1年以上加入していれば 退職後も傷病手当金を継続して請求出来ると サイトで見たのですが 退職したら保険証を返さなくてはならないのに、 継続して請求出来るのですか? まだ病状は回復しておらず 隔週で通院して治療中です。 経済的な問題もありますし こういった事は何処に相談すればいいのでしょうか? 以前 傷病手当金の請求について健康保険事務所に 問い合わせた事があるのですが とっても感じが悪く心が折れそうになりました。 ご回答 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職であっても病気による退職であれば特定理由離職者と判断される場合もあります。 自己都合退職でも会社都合でもすぐに働ける状態でなければ失業給付は受けられません。 退職前に1年以上けんぽにかにしていれば退職後も傷病手当金の継続受給は可能だと思います。 ただし退職日に挨拶や片付けで出勤しないこと。 出勤すると退職日以降支給されません。 最初に支給された日から医師が労務不能と診断した期間の最長1年6か月までです。 健康保険証は退職日までしか使用できませんから会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書をもらい手続きします。 任意継続か国民健康保険か誰かの扶養になるか。 任意継続は退職日の翌日から20日以内しか手続きできません。 失業給付は傷病手当金が支給されている間は支給されません。 失業給付は退職日の翌日から1年が期限ですからすぐに働けないなら支給開始日の延長手続きになると思います。 この手続きをしておかないと療養中に失効してしまいます。 傷病手当金と任意継続はけんぽ 国民健康保険と国民年金は役所 誰かの扶養ならその人の会社 失業給付はハローワーク ハローワークの手続きだと医師の文書などが必要なものもあります。 よく確認しておきましょう。

  • 辞めた会社の健保組合に毎月申請だから、精神衛生上きついよ。

  • 就業規則等によります。 例えば、「休職期間が満了しても復帰できない場合は解雇する」となっていれば会社都合(解雇)ですし、「休職期間が満了しても復帰できない場合は契約終了とする」となっていれば契約終期の到来であって、解雇でも自己都合退職でもありません。少なくとも自分から辞めると申し出しない限り、自己都合退職にはなりません。会社に促されて退職届を出した場合は自己都合退職になってしまいます。 退職日の時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であるなら、退職後も引き続き傷病手当金が支給されますが(最初の支給日から最長で1年6ヶ月)、これは健康保険の被保険者の資格を喪失した場合の規定なので、退職して保険証を返付することが前提です。退職日後は、健康保険を任意継続するか市町村国保に入るかを選択することになります。

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  • 傷病手当金=私傷病での疾病なので会社には責任がありません。よって自己都合退職になります。 傷病手当金は退職してもあなたの場合は、通算1年半はもらい続けることが出来ます。保険証を返して国民健康保険になっても大丈夫です。 ただ、傷病手当金が切れた後の生活費は、失業保険しかありません。失業保険は健康な人しか使えませんから、特定受給者資格をきちんと申請しないといつまでも受けることが出来ません。 その支給が終わった後の生活費の都合は誰もしてくれません。親族に借りるか、サラ金に借りるか、全財産を処分して生活保護を受けるか、という流れになります。 私はおなじうつ病ですが、労災を頂いています。労災は私傷病である傷病手当金と真逆で、会社に責任がある病気なので、治るまで支給が続きます。現在37ヶ月目です。

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