解決済み
パート・バイトの社会保険加入について社会保険の加入義務が発生するのは正社員の概ね3/4以上と聞きましたこの3/4というのは給与等からわかる実際の労働時間か契約書に記されている労働時間どちらのことでしょうか? また後者だとするなら社会保険加入義務の条件は必ず週30時間以上になるのでしょうか? (労働基準法によると労働時間は1週間40時間、1日8時間までと定められているのでこれ以上の時間では契約できないはず) また概ねというのはどういうことなのでしょうか?週30時間ちょうどだとぎりぎりだから加入してもしなくてもいいとかそういう曖昧なものだということでしょうか? 過去の解答を見たりもしたのですが法律で正確にはどう定められているのかというのが良くわかりませんでした。
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>パート・バイトの社会保険加入について 短時間労働のかたがたの社会保険加入の制度は、2種類あります。 (厳密に言うと、2016-10-1以降は=2種類。下記の①と②です) (これまで、従来~2016-9-30迄は=1種類。下記の②です) なお、2016-10-1以降は、下記①が最優先されます。 (②を満たしていなくても、①を満たせば、強制加入です) (また、扶養内に居る人も、①を満たせば、強制加入です) ①<2016-10-1に追加される新制度による社会保険加入> ↓ 社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件は、下記の通りです。 (5要件すべてを満たしたら、会社の社会保険に強制加入です) (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます) ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める雇用期間が=====今後1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 (通勤手当・時間外手当・家族手当・賞与等は、8.8万円に含めない) ④昼間部の学生や生徒は対象外=======加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が========501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf ②<従来そして2016-10-1以降も有効な本来制度による社会保険加入> ↓ 「社会保険加入3/4ルールの強制加入要件」は、下記の通りです。 貴方様の雇用契約期間が=今後2ヶ月超であり、 貴方様の、 1日間の契約所定労働時間=6時間以上=正社員8時間の概ね3/4以上 1週間の契約所定労働時間=30時間以上=正社員40時間の概ね3/4以上 1ヶ月の契約所定労働日数=17日間以上=正社員22日間の概ね3/4以上 上記すべてを満たしたら、 勤務先の健康保険と厚生年金保険に強制加入です。 (なお2016-10-1からは【概ね】が無くなり、単に【3/4以上】になります) >社会保険の加入義務が発生するのは >正社員の概ね3/4以上と聞きました >この3/4というのは給与等からわかる実際の労働時間か >契約書に記されている労働時間どちらのことでしょうか? 後者です。すなわち、契約所定労働量(時間と日数)が、正社員の概ね3/4以上であれば、社会保険の加入義務が発生します。 既述の通り、 1日間の契約所定労働時間=6時間以上=正社員8時間の概ね3/4以上 1週間の契約所定労働時間=30時間以上=正社員40時間の概ね3/4以上 1ヶ月の契約所定労働日数=17日間以上=正社員22日間の概ね3/4以上 (なお2016-10-1からは【概ね】が無くなり、単に【3/4以上】になります) >後者だとするなら >社会保険加入義務の条件は必ず週30時間以上になるのでしょうか? >(労働基準法によると労働時間は1週間40時間、1日8時間までと >定められているのでこれ以上の時間では契約できないはず) 会社によっては、正社員の契約所定労働時間が、1日=7.5時間とか、1週=37.5時間とか、労働基準法の上限を下回る契約所定労働時間数の会社がありますので、 ↓ そういう会社のパートさんは、7.5時間×3/4以上=5.625時間以上、37.5時間×3/4以上=28.125時間以上、ならば、加入要件を満たすことになります。 >また概ねというのはどういうことなのでしょうか? >週30時間ちょうどだとぎりぎりだから加入してもしなくても >いいとかそういう曖昧なものだということでしょうか? 結論から申し上げますと、【概ね】は【無視して構いません】。 ↓ 実は、【概ね】という語句は、後述の通り、お役所の通常の内部文書に出てきた、実態的な意味は持たない語句、なのです。 ↓ 昭和55年6月6日付の旧厚生省の役人同士の書簡=内簡(うちかん)から派生したものです。 ↓ 要は、当時の役人が【3/4以上についての理論づけが出来ないので、いわば責任逃れのために、あえて曖昧にボカして、概ね、としてしまった、役人特有の形容語句】だったのです。 ↓ が、その後も【概ね】が付いたまま、会社や健保組合の実務者が、代々、踏襲してきたわけです。 (なお2016-10-1からは【概ね】が無くなり、単に【3/4以上】になります)
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