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派遣会社で社会保険に加入していて、アルバイトをされてる方 もしくは、それについて詳しい方に質問です! わたしは派…

派遣会社で社会保険に加入していて、アルバイトをされてる方 もしくは、それについて詳しい方に質問です! わたしは派遣社員です。 社会保険にはいっています。 それと同時に、アルバイトもしています。 アルバイト先では、 社会保険にはいれないと 月16回で、1日5.5時間でバイトするように決まっています。 が、派遣会社での給料が 長期連休でいつもより5-6万少なかったときは アルバイトで、そのぶん稼いでも問題無いでしょうか?? 派遣会社にはアルバイトをしていることを伝えてあるし 年末調整の際にアルバイトの給料明細を提出する予定です。 余分に働いたとして、 なにか罰せられたりしますか??

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ID非公開さん

回答(1件)

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    アルバイト先で「月16回で、1日5.5時間」と決められているのは、社会保険加入の条件を満たさないようにしているためです。 これは、実際に働いた時間や日数ではなくて、雇用契約で示されている勤務条件になります。 したがって、派遣会社での給料が多い少ないにかかわらず、アルバイトで多めに働いても社会保険に関しては問題ありません。 ただし、雇用契約と大きく違う雇用を続けることは契約違反にもなりますので、その辺の兼ね合いは必要かと思います。

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