解決済み
転職活動中です。 1社内定を頂いており、10月1日入社で、内定承諾書も提出してあります。 知恵袋で、内定には法的拘束力がないという記載がありました。実は、1次面接で不採用だった第一志望の会社から、採用予定だった方が急に辞退したので、追加募集を行うことになったので、まだ転職先が決まっていないのであれば、16日の二次面接から応募して欲しいとの連絡を頂きましたので、ぜひ応募させてくださいと即答しました。 選考結果は1週間以内に出ていましたので、採用された場合には、頂いている内定を辞退することになりますが、法的拘束力がない以上、入社日直前での辞退でも問題はありませんよね…?
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ID非公開さん >内定には法的拘束力がないという記載は誤りです! 内々定であれば、内定を出しますという約束ですので、法的拘束力はありませんので、会社側も取り消すことが出来ますし、ご質問者様も内定を承諾しなくても問題ありません。 しかし、内定を承諾すると、会社との間には、始期付解約権留保付労働契約が成立していますので、法的な拘束力も発生しているのですから、会社側も正当な事由がなければ、内定を取り消すことは出来ませんし、ご質問者様も適切な時期までに辞退を申し出なければなりません。 適切な時期は、色々な考え方がありますが、雇用期間に定めのない雇用契約の場合は、民法627条を根拠に、入社日の2週間前までに辞退を申し出る必要があります。 一般的には、会社側が社員を解雇する際の1ヶ月前の解雇予告に準じて、入社日の1ヶ月前までに辞退を申し出られた方が、色々なトラブルを防ぐことが出来ます。 今回、第一志望だった会社からの再応募の連絡をいただいたとの事ですが、16日に面接を受けられて、数日で採用のご連絡をいただいたとしても、既に内定を頂いている会社への入社日まで、2週間もない状況なのですから、会社側が承諾しなければ辞退することは出来ません。 始期付解約権留保付労働契約が成立しているのですから、入社日に入社しなければ、民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」を根拠に、損害賠償される場合もありえます。 既に応募の意思表示をされていますが、現状では色々な問題がありますので、内定を辞退した上で選考を受ける位の覚悟は必要ですね…
なるほど:1
問題があるかどうかはわからないと思います。 これは法律の問題ではありません。最後はあなた様がどうするか、わたしはあくまで可能性のお話をします。 わたしの前職では誰かが入社する前に、その人を迎える準備として、すでにお金をかけているからです。建設業だったため、入社したらすぐに使えるようにネームの入った作業着やヘルメット。事務用品一式の購入。健康診断の手配。タイムカードも作成しています。そしてなにより他の誰かを不採用にしてその人を迎える準備をしています。会社によればなしかしらの準備がなされます。もしご辞退されるのであればそんな準備がされてないことを祈ることですね。本来ならその会社の思いを裏切ることになる前に、ご辞退なさるべきだと思います。まんいち第一志望の会社が不採用になったときのための滑り止めを残しておきたい気持ちもわかります。なので、法的な話は抜きにしました。 わたしの一言なんて、法律にも勝ることもできないほんのすこしだけ、この知恵袋ですれ違うだけの存在です。
なるほど:1
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