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将棋のプロ棋士・藤井聡太四段は14歳でプロデビューですが、対局が深夜まで続く順位戦などでは、 労働基準法の「満18歳に…

将棋のプロ棋士・藤井聡太四段は14歳でプロデビューですが、対局が深夜まで続く順位戦などでは、 労働基準法の「満18歳に満たない者を、午後10時から午前5時までの間において使用してはならない」この法律に抵触しないのでしょうか。

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nao********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の方がおっしゃるように、棋士は個人事業主であって、労働者ではありませんから、労働基準法の制約は受けません。 また、百歩譲って広義の労働者だと解釈するにしても「昭和63年7月30日 基収355号」(俗に「芸能タレント通達」、「光GENJI通達」と呼ばれているものです。)において -----以下、労働基準法解釈総覧 (第8版)より引用 次のいずれにも該当する場合には、労働基準法第九条の労働者ではない。 一 当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。 二 当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。 三 リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあつても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。 四 契約形態が雇用契約でないこと。 ---- と通達されており、棋士もこれら全ての条件を満たしていると考えられ、「労働基準法第九条の労働者」でないことは明らかであり、この法律にはまったく抵触しないと考えます。 ただし、 各棋戦の記録係を務める奨励会員らについて、監督官庁や公的機関から以前から指摘を受けており、問題になっているようです。 その事が、将棋世界2016年8月号「盤上盤外一手有情」(田丸昇九段)にも書かれています。 この記事ではB級2組以下の順位戦の対局方式の変更について書かれているのですが、その背景として記録係の不足があり、不足している理由のひとつとして、未成年者の深夜労働の問題をあげています。 その部分を引用します。 ---- さらに、未成年の奨励会員が記録係を遅くまで務める深夜労働の問題点が、監督官庁や公的機関に以前から指摘されてきた。連盟は特殊な世界での「修行」であると説明し、京都の祇園の舞妓や芸能界のアイドルタレントなどの同じ未成年が夜に仕事する例を挙げた。 しかし、その論理にも限界があった。未成年の記録係が病気になったり事故が起きたら、連盟は管理責任を問われる。 ---- 御参考まで。

    なるほど:8

    知恵袋ユーザーさん

  • 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

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    なるほど:1

    kei********さん

  • 棋士は労働者ではありません。

    なるほど:1

    細川さん

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