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失業保険期間中のアルバイトの給与限度額について 先月、A社を退職したのですが、社長が退職金が出ないかわりに 退職…

失業保険期間中のアルバイトの給与限度額について 先月、A社を退職したのですが、社長が退職金が出ないかわりに 退職後に1か月分の給与を払ってくれると言ってきました。私は、8月21日で退職してから、会社に引継ぎで 週1日ほど出社しています。 1か月分というと、手取りで22万円くらいになります。 しかし、失業中でハロワにも届けを出し、次回第一回の 認定日を待っている状況です。 雇用保険の加入条件は、勤務日数などにより決まっていますが 金額は明示されていません。 私は、失業保険でもアルバイトができる週20時間以内で 会社に出社しているのですが、「1日4時間未満、週20時間以内」 を守っていれば、22万円、次の給料日に受け取っても大丈夫 でしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    失業給付手続後のアルバイト収入について ●「社長が退職金が出ないかわりに 退職後に1か月分の給与を払ってくれる」 この給与というのは労働に対する対価ではないと思います。 退職金がわりに就業規定にはない手当として22万円を もらったなら「恩恵的な給与」となり賃金ではないので、 失業給付に影響はありません。 ただし申告書には書いてください。 ●「8月21日で退職してから会社に引継ぎで 週1日ほど出社しています」 週20時間未満の就労は受給中でも可能です。 一日4時間未満のバイトの場合、収入額によって 基本手当の減額があります。 一日4時間以上のバイトだと、その日について 基本手当は不支給となりますが後日に繰り越されます。 ●再度確認しますが、 22万円がバイト代ではなく退職金またはその代わりならば、 恩恵的給与なので失業給付に影響はありません。

  • まず知っておいていただきたいのは、失業保険を受給しながらアルバイトするのには条件があるということ。つまり条件さえクリアすれば、アルバイトしても問題はありません(自己都合による退職の場合も可)。 具体的な条件はハローワークによって異なるのですが、一般的には ・失業認定期間(原則4週間)に労働日数が14日以内であること。 ・1週間の労働時間が20時間未満であること。 ・1週間の労働日数が3日以内であること。 だと言われています(詳細は、管轄のハローワークによって異なります)。理由は、これらの条件を満たしていないと“就労”とみなされるからです。就労していれば失業保険は受給できません。失業保険を受給しながらアルバイトする場合は、管轄のハローワークできちんと条件を確認するようにしたいですね。 ■失業保険受給期間中のアルバイトは、きちんと申告するように。 失業保険受給期間中の手続き 失業保険受給中は、原則として4週に1度ハローワークで失業の認定を行ないます。具体的には、指定された日に管轄のハローワークへ足を運び、『失業認定報告書』を記入し、雇用保険受給資格者証と一緒に提出するという流れになっています。もしアルバイトをした場合は、『失業認定報告書』に収入の内訳と勤務日数を記載しなければなりません。「どうせバレないだろう」と軽い気持ちで虚偽の記載をするのはもちろんNG。不正受給とみなされ、支給がストップしたり、場合によっては返還を求められたりすることもあります。正しく申告するようにしましょう。 ※『失業認定報告書』には、原則として1日の労働時間が4時間以上のものは記載しなくてはなりません(内職やボランティアなども含む)。 以上が、失業保険受給期間中にアルバイトするうえで理解しておきたいことです。生活に不安があると、求職活動に力を注ぐことはできなくなるかもしれません。

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