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有給休暇について。

有給休暇について。うちの会社は年末年始に勝手に有給休暇を消費します。労働者への説明も特に有りません。 労働基準監督署へ電話して聞いたところ、労働者が自由に使える5日間だけ残せば会社の裁量で取得できると説明されました。 ですが、ネットで調べるとそう言う会社はブラックだと書いてありました。 実際の所、労働基準法に違反しないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働者が自由に使える5日間〜というのは「有給休暇の計画付与」の観点から労使間で取り決めがある場合に限って年間5日以上の有給取得日が決められるものです。 労使間の取り決めがなければ違法です。 さらにその取り決めがあったとしますね。 その場合でも年末年始に使うというのは問題があります。 有給休暇は「休暇」とはなっていますが裁判で「労働が免除される日」と判断されています。 年末年始も通常の勤務があり、それが免除されるというなら問題はありませんが全社的に休みである場合はそもそも「免除すべき労働」が存在しないことになります。 つまり有給を取得する日は会社は通常の業務をしていることが条件でそこで初めてその労働が免除されるわけです。有給休暇というのは。 有給休暇の時季指定権は労働者にあります。 労使間の取り決めがない場合は100%違法となります。 でもそういう会社があるのも事実です。 ではなぜそれがまかり通るかといえば日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりそれが違法だと主張しない限り法律では保障しないわけです。 その主張をする労働者が少ないからこれがまかり通る会社があるわけです。 主張するにはそれが問題のある行為であるということを労働者が知っておく必要がありますが多くの労働者があまりにも無知すぎるわけです。 例え知っていても主張しない労働者もいます。 無知であれば主張する前に違法かどうかの判断もできないわけです。 有給休暇に関しては私の「知恵ノート」に詳しい記載がありますので参考になさってください。

  • お勤めの会社がやってることは、「有給休暇の計画的付与」と 言うもので、法律違反ではありません。 但し、それを行うには「就業規則による規定」と「労使協定の 締結」が必要になります。 就業規則に定めがありませんか? 労使協定は全員の許可ということではなく、労働者の代表と 締結すれば良いのです。 有給消化率を上げるため 飛び石連休を連続休暇にする アニバーサリー休暇(創立記念日・誕生日など)の導入 閑散期に集中して取らせる といったことを目的としています。 計画的付与を導入している企業がブラックだとは思いません。

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  • 適切な労使協定がなされたら計画的付与はできます。 労使協定というのは労働者の過半数を代表する人との協定です あなたと個別に協定をする必要はありません。 過半数を代表する人の選定もあなたの了解も必要ないです。 ブラックかどうかですが、有給なんか一切取らせない会社も ありますからそれをもってそうとは言えないでしょう

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