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アルバイトには有給は無いのですか?勤務している所の社長に有給の話しをしたら、出せないと言われました。私は5年間ここの職場…

アルバイトには有給は無いのですか?勤務している所の社長に有給の話しをしたら、出せないと言われました。私は5年間ここの職場にアルバイトとしていましたが有給を使えないといわれました。有給が全く無いとは思えませんが。。法的には何日最低あるのでしょうか?お知恵をお借りしたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ブラック企業の社長がよくいう言葉です。 有給休暇というのは雇用された労働者の権利であり会社が与えるという性格のものではないです。 会社が有休がないと言っても存在し会社にはその拒否権はありません。 勤務実績により付与されるので正社員と同じ時間労働している場合は同じだけの日数があります。ここに正社員、アルバイトの差はありません。 会社に拒否権はありませんから事前に会社に有給を取りますと言って休めばいいです。 仮に会社がそれで賃金をカットした場合それは賃金未払いになりますから労基署が動きやすくなります。 有休は権利なので「くれない」という段階で労基署に言っても「取ってください」的なことしか対応してくれない場合がほとんどです。 賃金未払いで労基署が会社に行った場合に社長が「許可していないのに有給を使った(休んだ)」というとそれは有給休暇を拒否した証拠になりそれには罰則もありますからその未払いの賃金を支払わざるをえなくなります。 要はその賃金を支払わない理由に「有給休暇」を言えないわけです。それが違法行為ですからね。 ただ日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまり権利があってもそれを行使するかどうかは労働者に任せられるわけです。 ブラック企業は要はその行使をさせないようにするわけです。 有給休暇に関しては私の「知恵ノート」に詳しい記載がありますから参考になさってください。

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