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有給休暇が取れない会社。

有給休暇が取れない会社。リフレッシュ休暇、有給休暇を取るなと会社側から言われます。 理由は売上が悪いから。子供の学校行事等があるにも関わらず。 残業も毎日二時間は当たり前で遅いときは3時間越すことも。もちろんサービス残業です。残業つけると色々言われるので。 普通ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「とるな」が会社上層部の総意として通達で出ているのか、単に直属上司が許さないのか、その違いで会社の体質もかなり違ってきます。 普通は会社の総意でそういう証拠を残すことはなく、直属上司にそう言わせる体制にしているか、あるいは直属上司が会社にゴマすって評価点を挙げようと、独断でそのように言っている話です。 そういう「普通」であって、世の中の会社がリフレッシュ休暇も有休も取らせない体制が普通というわけではないものの、よくある話と言えば非常に良くあるんです。 実際問題として、「普通だ」という回答が多ければ質問者さんは安心できますか(苦笑)。世間と自分の境遇がさして違わないと、不平不満が完全に消えるのなら、人には聞かずに自分が自分に「これが普通なんだ」と言い聞かせることで幸せになれます。 人に聞いて「普通ではない」と結論が出て、それで不満がさらに増幅したとして、質問者さん自身に労働組合を率先して作れるだけのバイタリティはおありでしょうか(苦笑) 何もできないなら、このご質問も愚痴のはけ口でしかなくなるんです。それで一時的に気が済むならそれでよくても、一時的はあくまで一時的です。時間が経てばまた不平不満は元どおりだけに…

  • 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー これに署名させて拒否したら労働基準監督署へいきましょう、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円 上三百万円以下の罰金に処する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 第三条 (均等待遇) 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 罰則 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ーーーーーーーーーーーー 【教唆】とは 法律で、犯罪を行おうと思うように他人にし向けること。 刑法第61条 (教唆) 第61条人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 社長にはこれを署名してもらいましょう

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  • 普通ではありません。ブラック企業です。こういうことを改善するには職場に労働組合をつくるしかないです。 会社に労働組合がない又は労働組合が機能してないから労働基準法は守られにくくブラック企業になりやすいのです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです

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