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残業や休日出勤も、それぞれ残業手当と休日出勤手当がキッチリ支給されれば問題ないですよね? 普通に働くより割増しにな…

残業や休日出勤も、それぞれ残業手当と休日出勤手当がキッチリ支給されれば問題ないですよね? 普通に働くより割増しになるのですから。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず残業自体 >災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において労働させる場合(事態急迫の場合は、事後に届け出る)(労働基準法)(第33条1項)) ↑これが原則です。 とは言えいちいち許可を得ていられないのが現実なので 労使協定(通称三十六協定)を締結することになります じゃあ三十六協定を結べばいくらでもいいのかというと きちんと上限が定められていて その範囲内となります 例えば1ヶ月は45時間までとか (週単位年単位もあります) その範囲内でかつ割増賃金が支給されて 初めて最低ラインのクリアです

  • 残業、休日出勤をさせる(する)には36協定が必要です 36協定を締結すればいいのか?ではなく法には上限があります ですが基本的には、手当が出ればOKですね ただ、割増が出るって言われますが これは法定労働時間外労働についてであり、所定労働時間外労働部分には割り増しが付かないのはご存知???

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    1人が参考になると回答しました

  • でも、法律ではそれを制限しています。過ぎたるは及ばざるがごとし。残業も休日出勤もしすぎると体にも心にも悪いので。金さえ払えばいいということではありません。

    1人が参考になると回答しました

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