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経営者が変わった場合の、有給休暇について質問です。 3年半、同じ店舗でアルバイトをしています。 今年の5月に、勤…

経営者が変わった場合の、有給休暇について質問です。 3年半、同じ店舗でアルバイトをしています。 今年の5月に、勤めている店舗の店長がお店をもらいうけて、独立しました。 社員は、保険等の手続きの為、契約書を書いたようですが、パート・アルバイトは手続き等はなく、そのまま以前と同じ内容・条件で働いています。 有給休暇をもらう条件の中に、半年以上勤めている、とありますが、このような場合はその条件に当てはまるでしょうか? それとも、経営者が変わったので5月からリセットという形でしょうか? また、独立したため零細企業のような状態になりました。今後有給休暇を取得する条件を満たしたとしても、それを使わせてもらえるかわかりません。 そのような場合は、どこに相談すれば良いのでしょうか?労働基準監督署でしょうか? 詳しい方の意見、または、サイトや本などを教えていただけたらと思います。 よろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    勤めている店舗を運営していた会社がその店舗から手を引いて別の会社(個人事業でも同じ)の経営になったのであれば、有給休暇やその計算に使う勤続年数は一旦ゼロになります。 有給休暇が発生した後に使う手続きをして休んだけれど有給休暇として扱ってくれなかったという状態であれば労働基準監督署は動いてくれますが、「有給休暇を使うなと言われた」だけであれば、労働基準監督署ではなく労働局の総合労働相談コーナー(労基署内に設置されている地区もあり)が相談窓口になります。

    2人が参考になると回答しました

  • 店長さんがもらい受けて独立したという事は、別の企業になったという事だと思います。その場合は有給等は引き継がれません。 同条件とはいえ、パートやアルバイトの方とも再契約しないといけませんね。 有給の取得が出来ない場合は労基に相談する事になりますが、そもそもそういった状況になるのであれば辞める事を視野に入れた方がいいと思いますよ。

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  • Aという会社があります。会社はそのまま存続しますが社長は時が来れば交代します。あなたがこの会社に勤めているとします。社長は代わりましたがA社に勤めていることには変わりはありません。この場合は有休の計算は通算されます。あなたは経営者が代わった、という表現をしています。それは会社も変わったのか経営者だけ変わったのか不明です。

  • 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー これに署名させて拒否したら労働基準監督署へいきましょう、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円 上三百万円以下の罰金に処する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 第三条 (均等待遇) 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 罰則 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ーーーーーーーーーーーー 【教唆】とは 法律で、犯罪を行おうと思うように他人にし向けること。 刑法第61条 (教唆) 第61条人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 社長にはこれを署名してもらいましょう ーーーーーーーーーーーーーーーーー 毛沢東、挫折、議論、嘲りを恐れない 毛沢東 戦う際何事も恐れない精神を持たなくてはならない 毛沢東 敵が悪口を言うのは良いこと、敵が苦しんでいる証拠 毛沢東 敵が反対することするのは良いこと

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