解決済み
こんばんは。 労働契約書に関してご質問させてください。 契約書には、職員同士で仲良くする行為は禁止、これは男女関係ではなく 普通に会話をするような行為が禁止されています。責任者に断りなく、プライベートで会うことは禁止。 業務終了後に、職場に残ることは禁止(早上がり等で会社自体は営業中の時) 他の職員の時間を無理に奪い行為は禁止。 などなど、不可解な点が多いと思われる契約書なんですが。。。 そもそも労働契約書なのにプライベートにまで及ぶ拘束力は必要なのでしょうか? 甚だ疑問です。 これって法律的にどうなんでしょうか?
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業務終了後、職場に残ることを禁ずることは 企業秩序維持の観点からありうるかもしれませんが その他は、労働に関するというよりは、別の問題 ですね。 責任者と断りなく、プライベートで会ったがため 義務違反として、懲戒やら労働契約の解除なんて 事もできないでしょ。客観的にみて社会通念上 相当とも思えませんしね。まあ、そんな馬鹿な事 でトラブルになったら労働審判やら裁判ってこと で会社側が負けるでしょうが。業務の必要上やむ を得ない特殊な職業とかなんらかの相当の理由が ない限り。 そんな書き方せずに服務規律的に描くとか労働者 と使用者とのあり方、労働者のあるべき行為等 基本的理念などを示せばいいと思うんですが 変わった会社ですね。
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公私の区別をしてください、という意味合いで、提示しているように思います。常識的には、努力目標とすべき事柄で、他にもっと禁止すべき事はあると思います。 絶対禁止!というより、節度をもってね位にしか効力はないと思います。 昔、何かトラブルがあったんじゃないでしょうかね?
>普通に会話をするような行為が禁止 勤務中は私語をするなということであれば、なくもないでしょう 一切の会話が禁止なら仕事にならないと思います >業務終了後に、職場に残ることは禁止 これは十分あり得ることでしょう >他の職員の時間を無理に奪い行為は禁止 具体的にどういう行為のことかがわからない >責任者に断りなく、プライベートで会うことは禁止。 これは会社に拘束する権限はないでしょうね
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