教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

こんばんは。 労働契約書に関してご質問させてください。 契約書には、職員同士で仲良くする行為は禁止、これは男女関…

こんばんは。 労働契約書に関してご質問させてください。 契約書には、職員同士で仲良くする行為は禁止、これは男女関係ではなく 普通に会話をするような行為が禁止されています。責任者に断りなく、プライベートで会うことは禁止。 業務終了後に、職場に残ることは禁止(早上がり等で会社自体は営業中の時) 他の職員の時間を無理に奪い行為は禁止。 などなど、不可解な点が多いと思われる契約書なんですが。。。 そもそも労働契約書なのにプライベートにまで及ぶ拘束力は必要なのでしょうか? 甚だ疑問です。 これって法律的にどうなんでしょうか?

続きを読む

86閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    業務終了後、職場に残ることを禁ずることは 企業秩序維持の観点からありうるかもしれませんが その他は、労働に関するというよりは、別の問題 ですね。 責任者と断りなく、プライベートで会ったがため 義務違反として、懲戒やら労働契約の解除なんて 事もできないでしょ。客観的にみて社会通念上 相当とも思えませんしね。まあ、そんな馬鹿な事 でトラブルになったら労働審判やら裁判ってこと で会社側が負けるでしょうが。業務の必要上やむ を得ない特殊な職業とかなんらかの相当の理由が ない限り。 そんな書き方せずに服務規律的に描くとか労働者 と使用者とのあり方、労働者のあるべき行為等 基本的理念などを示せばいいと思うんですが 変わった会社ですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働者同士仲良くなって、何かの折に結託するのを恐れているのではないでしょうか。仕事の話しかするなって環境なんでしょうね。 労働契約も契約です。 労働契約の当事者は、使用者(社長などの雇い主)と労働者です。 使用者の指揮命令下にない勤務時間以外の時間は、原則として労働者は何をしようと自由です。責任者に断りなく職員同士プライベートで会う自由まで妨げられません。そういえば、現在のロシアではなく旧ソ連時代は、ある家庭に来客などがあると誰が来客として訪れたのかそれとなく探る者がいたそうですが。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 公私の区別をしてください、という意味合いで、提示しているように思います。常識的には、努力目標とすべき事柄で、他にもっと禁止すべき事はあると思います。 絶対禁止!というより、節度をもってね位にしか効力はないと思います。 昔、何かトラブルがあったんじゃないでしょうかね?

    続きを読む
  • >普通に会話をするような行為が禁止 勤務中は私語をするなということであれば、なくもないでしょう 一切の会話が禁止なら仕事にならないと思います >業務終了後に、職場に残ることは禁止 これは十分あり得ることでしょう >他の職員の時間を無理に奪い行為は禁止 具体的にどういう行為のことかがわからない >責任者に断りなく、プライベートで会うことは禁止。 これは会社に拘束する権限はないでしょうね

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる