主観によります。 現行制度だと大雑把に言うと週の労働時間30時間未満、年収130万円未満であれば配偶者の被扶養者となり、社会保険料は発生せず国民年金の被保険者となります。 この期間に関しては年金の計算では国民年金から基礎年金分しか被保険者になっていないことになります。 新制度では週20時間以上の労働、年収106万円の見込みその他の要件を満たすと社会保険の被保険者になります。当然社会保険料が発生しますが、年金受給の際には基礎年金の他に厚生年金の被保険者期間として考慮されます。 他に、傷病で労働できなくなった場合には健康保険から傷病手当金が出ます。 保険料の支払いが無いなら貰える年金が少なくても構わないと思っている人であれば損であると考えるし、保険料を払う分の見返りがあると考える人なら得と考えます。 特に障害年金なら厚生年金がついていれば金額が全然違います。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る