解決済み
試用期間中での欠勤による解雇についての質問です。 8/1に中途入社で就職しました。 先週の月曜日(15日)に出社した際に風邪っぽい症状だなと感じつつ帰る頃には大分しんどくなってきました。翌日に高熱が出てしまい会社に連絡し欠勤しました。その翌日(16日)にもまだ高熱と今まで経験のした事の無い喉の痛みが有り、町医者に行こうと思いましたがどこもお盆休みで診療しておらず夜間の救急へ行き取り敢えず診断を受け急性扁桃炎と言われました。 17日も会社に連絡し欠勤の連絡をし盆明けした病院に行き診断書を貰い会社に今週は休むよう医師から言われた事を伝え会社からはしっかり休み治して週明け来れるよう静養して下さいと言われました。 私自身試用期間の身で4日間も欠勤した。しかも入社間もない期間で解雇にならないか不安でしょうがないです。一応上司には解雇もあり得るのか聞いた所、心配せずにしっかり治し月曜から出勤出来るよう静養して下さいと言われております。解雇の可能性は有るのでしょうか。
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解雇するには「客観的に合理的な解雇事由」がなければなりませんが、「体調不良で4日欠勤した」ことは「客観的に合理的な解雇事由」には該当しませんので、可能性は低いです。
解雇の可能性は、かなり低いでしょうね。 総合的に判断して、試用期間延長になるか、 退職勧奨になる道はあり得ますが、 どれだけ挽回できるかでしょう。 以上
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