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特定派遣で派遣先に就業し、派遣期間満了日よりも前に派遣先でのストレスで体調不良により就業出来なくなり

特定派遣で派遣先に就業し、派遣期間満了日よりも前に派遣先でのストレスで体調不良により就業出来なくなり派遣元に辞める事を伝えました、 営業とも面談し 派遣元としてどう対処するかを決めるから それまで 出社せずに 連絡を待ってて下さいと言われました。 そしてある日派遣元営業の上司と面談と言われましたので、 その面談日に保険証等 返却しますと私が伝えたところ、了解しましたと言われました この面談とは退職手続きをしに来てくれと言うことだと思いますが 皆様どう思いますか?

補足

この問題には、 自己都合退職と会社都合退職の 2つの意味合いを含んだ、水面下のたたかいを意味していると考えています。 社会通念上や精神論なら弁士を立てれば論争にもなりませんが、 都合の話になると水掛け論的な当事者同士の初期段階(そもそもの発端)の解決法とも言えます ので、 慎重に話合いたいと思いますので ご教授願います。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    自己都合で退職してしまったとしても、あとから「会社都合に値する正当な理由があった」ことが、ハローワークで認められると、給付制限が解除されます。 自己都合よりも、会社の都合で辞めた会社都合のほうが、失業保険での総額が1.5~2.2倍も増えます。 ・体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合は、心身に危害が及んでいると見なされ、特定受給資格者になります。 ・父親や母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるを得ない場合は特定受給資格者になります。 パワハラやセクハラなどで自分の意思で会社を退職した場合も、会社都合と認められることが多いです。 これも事前に証拠を準備していたからこそ、スムーズに解決できたパターンです。ハローワークで証拠が認められると、ハローワークの職員は企業に直接連絡を取って事実確認をします。 さらに労働環境が著しく劣化している場合、労働監査局から監査が入り、業務改善命令に繋がります。 逆に証拠がない場合は勤め先だった企業が抵抗します。弁護士を使って事実を否認したり、悪質なケースでは名誉毀損で逆に訴えられたりします。 今現在、就労してますか?

  • >体調不良により就業出来なくなり 継続しての就業が不能で退職するのであれば特定理由離職者に該当すると思います。 会社側が自己都合と離職票に記載していても、 診断書等を持っていくことで特定理由離職者として認められる可能性があります。 ちなみに「書かれている内容」では、特定受給資格者に該当するような要素はないと思います。

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