退職後の請求手続きをしないと消滅時効によってもらえなくなります。 退職金の場合、請求権が発生した時から「5年」で消滅時効です。 労働基準法で決められています。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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