解決済み
労働基準法が改正され、年少者の雇用にはいろいろな規制ができました。 年少者を雇用するには所轄労働基準監督署長の許可が必要です。 また満13歳以上15歳未満の年少者を雇用するには、「住民票記載事項証明書」か「住民票抄本」のような年齢を証明できる書類を備え付ける必要があります。 労働基準法第61条で午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯には就業が禁止されています。 このため午前5時以前に仕事が始まる新聞配達の仕事をすることはかなり難しくなっていると思います。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/kokosei.htm
現在はなかなか難しいようですね…。学校の校則にある場合もあるし、PTAなどからの批判などもあると思います。 ただ、家庭に事情がある場合は、校長から許可を貰い、働くことは可能なようです。 ただし‘労働基準法内での勤務’に留めなければならないと思います。 高校の進学先も、定時制高校志望…くらいの状態であれば、可能かもしれませんが、高校生のバイトと同じ感覚で働くのは、中学生ではかなり難しいかと思います。 それがお小遣稼ぎなのか…生活の為なのか…が、今の中学生の働く場合の焦点なのでは…。
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