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違いを明確に教えてください。現在就職活動中の30代後半の者です。 ズバリ正規社員(通称正社員)と非正規社員(通称非正規…

違いを明確に教えてください。現在就職活動中の30代後半の者です。 ズバリ正規社員(通称正社員)と非正規社員(通称非正規)との違いを詳しく教えてください。 < その前に私の見解を述べておきます。私自身前職では正社員でした。非正規雇用は体験していないのであくまでも私見ですが、所謂毎月の給与明細に控除(通称天引き)されている社会保険料関係の項目(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の保険料の半分を勤務先の会社が負担している。だと思っています。たまに聞くのが賞与が支給されるされないの違いと言っている人がいますが、おそらく賞与は勤務先の会社がある程度利益をあげて法人税の納付額を減らす意味でも従業員に毎月の給与(月給)の〇ヶ月間分支給という形で還元しているだけだと聞いたことがあります。ですので、会社自体の経営が悪化している場合や起業したばかりのベンチャー企業などは賞与の支給がないこともあるらしいです。これに関しては雇用形態はそんなに関係ないと思います。あとよく聞くのが、正社員はなかなか解雇(クビ)にできなくて非正規はすぐに解雇できると言っている人がいるようですが、正社員でも確か遅くても1ヶ月前に事前に書面で通告すればそれは合法であり従業員は拒否できないと聞いたことがあります。ただその場合多くの企業が退職金の上乗せをするのが常識らしいですし、失業保険も退職日の翌日から支給されるというところがやや恵まれていると考えられているようですが、先程の例のように倒産寸前の会社であれば当然退職金を支給できないですし、そもそも退職金制度を運用していない中小企業も存在することも事実です。それなりに体力のある会社や退職金制度をきちんと設けている会社はたとえ非正規雇用であっても金額は少ないでしょうが支給されると思います。なので非正規雇用の場合は、正社員の様な解雇事前通告ではなく、契約終了や派遣の雇止めの様な形で切られてしまうと考えています。大部長文になってしまい申し訳ございません。このように中途半端な知識と噂で聞いたこと位しかないので是非本当の定義を教えてください。 おそらく専門的な話なので、社会保険労務士の方や労働基準監督署にお勤めの方が詳しく知っていると思います。お忙しいと思いますがどうか私の疑問に答えていただきたいです。宜しくお願い致します。

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回答(3件)

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    こんにちは。 あなたの見解を読ませて頂きましたが、答えはNOです。 正社員、準社員、非正規社員など用語はもともと法律では一切使われません。労働基準法にもそんな定義はどこにもありません。 よって、いわば「社会通念上」の言葉であり、その範囲内ではこのように定義されています。 「正規社員」=雇用の期間の定めが無い労働者 「非正規社員」=雇用の期間の定めがある有期労働者 これだけです。 労働時間、社会保険、雇用保険等の加入の有る無し、賞与の有無や額、退職金、有給制度、すべて関係しません。 社会保険に関しては、正社員であってもパートでもアルバイトでも、おおざっぱに言えば「週30時間以上の労働者」には全員、労使折半で加入する義務があります。 雇用保険(失業保険)も、週20時間以上の労働が1ヶ月以上続くと見込まれる者」には全員加入義務があります。 このように、各制度別にそれぞれの加入条件があるのであって、雇用の形態で分けられているのではありません。 裏返せば、社会保険も雇用保険も適応されていない正社員も存在します。 雇用の期間での呼び名であるので、退職をする際の決まりは若干違います。 正社員と言われる人は、退職したい日の14日前までに意志を会社に伝える。または定年退職。 非正規社員と言われる人は、契約期間が満了すれば更新が無い限り退職。契約期間中の退職は、契約不履行になり原則不可能。 違いはこれだけです。 賞与や社員旅行や退職金などはそもそも会社の自由なので、その会社の規則に従って仕分けされているだけです。

  • 公的な定義はありませんが、一般には無期契約=正規社員、有期契約=非正規社員でしょうか。

  • あなたが疑問に思われているとおり正規社員と非正規社員の明確な違いはありません。 ご記載の、賞与・解雇の法律上の規制・退職金については全くそのとおりです。法律などで正規・非正規の区別があるわけではなく、会社があくまでも任意でそうしているに過ぎません。 ですので正規社員でもまともな賞与が出なかったり、非正規社員でも長年務めたりといったこともよくあることです。 また社会保険料の会社負担についても正規・非正規で区別されているわけではありません。業種・従業員数・個人事業か法人の如何・労働時間によってのみ社会保険の加入義務が発生しますので、非正規社員でも社会保険料の半分を会社が負担することは多々あります(正確には「社会保険料の半分は会社が必ず負担する」です。社会保険に加入できない場合は国民健康保険・国民年金の加入となり、結果的に保険料を労働者が全額負担することになります。)。 では正規・非正規では何が違うのかというと、その会社の制度によって区別されていることがほとんどだと思います。 会社はあくまでも民間の組織ですから、法律に違反しない限りは、自由に会社の制度を作ることができます。その制度上、正規・非正規の区別があり、例えば正規社員は「雇用期間に定めがない・社会保険に加入する・賞与と退職金がある」、非正規社員は「雇用期間に定めがある・賞与がない・退職金がない」といった労働条件で雇用される「制度」があることが多いということです。 ただ、正規・非正規ともに、多くの会社で見られる典型的な制度の違い(例えば退職金についてなど)がありますので、世間一般ではその類型を指して正規・非正規と呼んでいることが多いと思われます。

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