教えて!しごとの先生
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今年の4月に結婚で退職した者です。

今年の4月に結婚で退職した者です。扶養に関して質問があります。 無知で申し訳ございませんが、ご教授頂きたいです。 少し複雑なのですが、 今年の4月に結婚に伴う転居のため正社員を退職し、国民年金・保険に加入し、待機期間なしで失業保険を受給しておりました。 受給途中の7月から派遣社員として勤務を開始しました。それと同時に、国民年金・保険を脱退し、派遣会社で手続きをしてもらい雇用保険に加入しました。 ですが、派遣先がどうしても合わず、9月末で契約満了で退職の予定です。(情けなく、お恥ずかしい話だということは自覚しております) 派遣の退職後は夫の扶養に入ろうと考えております。 そこで疑問に思ったのですが、 派遣を退職後、正社員時代+派遣の収入が130万円以上の場合は、今年は扶養には入れないでしょうか? 調べてみると、税の扶養と保険の扶養があるようです。 保険の扶養のみ入れた場合は、税の面で旦那が損をしてしまったり、迷惑を掛けてしまうことはあるのでしょうか? また、国民年金を払っていた時、減額してもらう様に申請をしていました。 自宅に届いた納付書を見ると7月から年金額が下がる予定でした。 派遣で再就職をしたため、脱退してしまったのですが、10月以降に万が一扶養に入れなくて国民年金に再度加入する場合、減額の対応は当然無くなってしまいますか? 10月から満額で払うのでしょうか?それとも、いただいた納付書は活かすことができるでしょうか? 10月からどうしたら良いのか、迷っております。 教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >それと同時に、国民年金・保険を脱退し、 >派遣会社で手続きをしてもらい雇用保険に加入しました。 仰せ「派遣会社で手続きをしてもらって加入した」のは、 「健康保険と厚生年金保険と雇用保険」ですよね? >派遣先がどうしても合わず、9月末で契約満了で退職の予定です。 >派遣の退職後は夫の扶養に入ろうと考えております。 >派遣を退職後、正社員時代+派遣の収入が130万円以上の場合は、 >今年は扶養には入れないでしょうか? いえ、大丈夫です。 大概の健康保険所管団体の扶養内認定の収入基準は、「過去1年が130万未満」ではなくて、「今後1年が130万未満」なので。 故に、派遣退職後の向こう1年間の収入見込みが=130万未満なら、貴方様は、御主人様の社会保険の扶養内に入れます。 例えば、協会けんぽ(=全国健康保険協会)の扶養内認定の基準は、 扶養内認定された後の1年間の見込みが、 給与所得者なら=通勤費込みで130万未満です。 (通勤費込み給与収入で=月額108,333円以下)=年1,299.996円。 (雇用保険の基本手当で=日額3,611円以下)=365日分1,318,015円。 >調べてみると、税の扶養と保険の扶養があるようです。 はい、その通りです。 なお、 ・税の扶養内の収入計算は、直近過去の1月1日~12月31日の額面収入。 ・社会保険の収入計算は、扶養内認定後の向こう1年間の額面収入。 <所得税の扶養> (給与年収は通勤手当を含まない) ↓ 奥様の給与年収が=103万以下の場合、奥様は、御主人様の所得税の扶養内に入れます。 御主人様には、所得税の配偶者控除38万が適用されるので、御主人様の所得税が=年間数万円安くなります。 ↓ 奥様の給与年収が=103万を超えると、奥様は、御主人様の所得税の扶養内から外れるので、御主人様の配偶者控除38万が無くなります。 奥様の給与年収が=103万超~141万未満なら、御主人様は配偶者特別控除が38万~3万受けられます。 <住民税の扶養> (給与年収は通勤手当を含まない) ↓ 奥様の給与年収が=103万以下の場合、奥様は、御主人様の住民税の扶養内に入れます。 御主人様には、住民税の配偶者控除33万が適用されるので、御主人様の住民税の所得割が=年間33,000円安くなります。 ↓ 奥様の給与年収が=103万を超えると、奥様は、御主人様の住民税の扶養内から外れるので、御主人様の配偶者控除33万が無くなります。 奥様の給与年収が=103万超~141万未満なら、御主人様は配偶者特別控除が33万~3万受けられます。 <社会保険の扶養> (給与年収は通勤手当等を含む) ↓ 奥様の今後の(通勤手当等込み)給与年収が=130万未満、かつ、御主人様の年収の1/2未満なら、奥様は、御主人様の社会保険の扶養内に入れます。 ↓ 奥様の今後の(通勤手当等込み)給与年収が=130万以上になるか、御主人様の年収の1/2以上になるか、どちらかになったら、奥様は、御主人様の社会保険の扶養から外れますし、または、 奥様の今後の(通勤手当等込み)月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされ、奥様は、御主人様の社会保険の扶養から外れます。 ↓ なお、御主人様の社会保険料の金額は、(被扶養者が居ても居なくても)、同じです。 >保険の扶養のみ入れた場合は、税の面で旦那が損をしてしまったり、 >迷惑を掛けてしまうことはあるのでしょうか? 貴方様が、御主人様の税の扶養内を外れた場合、既述の通り、 御主人様が、配偶者控除による節税が不可能、又は減額になるので、 御主人様の所得税と住民税が増えてしまいます。 >国民年金を払っていた時、減額してもらう様に申請をしていました。 >自宅に届いた納付書を見ると7月から年金額が下がる予定でした。 >派遣で再就職をしたため、脱退してしまったのですが、 >10月以降に万が一扶養に入れなくて国民年金に再度加入する場合、 >減額の対応は当然無くなってしまいますか? 当初の減額申請が認められた時の減額理由が、10月以降再加入時も同じ状況なら、再度の減額申請は認められるはずですが、 再申請の手続きは必要です。 詳細は市役所または年金事務所(=旧社会保険事務所)に訊いて下さい。 >10月から満額で払うのでしょうか? >それとも、いただいた納付書は活かすことができるでしょうか? いちど脱退しておられるので、当時の納付書は無効になっているはずです。 詳細は市役所または年金事務所(=旧社会保険事務所)に訊いて下さい。 >10月からどうしたら良いのか、迷っております。 既述の通り、貴方様は、御主人様の社会保険の扶養内に入れますので大丈夫です。 あと完全100%の確約を求めるならば、御主人様の健康保険所管団体に電話なさるかホームページを閲覧なさるかして、現実の健康保険所管団体の「扶養内認定の収入基準など」を確認なさればOKです。

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