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今月いっぱいで退職したいのですが就業規則の壁に阻まれています。 介護現場で働いていますが今週半ばに今月末まででの退…

今月いっぱいで退職したいのですが就業規則の壁に阻まれています。 介護現場で働いていますが今週半ばに今月末まででの退職の意向を施設長に伝えました。 理由としてはそもそも入った時と状況・条件が違う事。職場での人間関係。身体的負担。(元々腰にヘルニアがあり仕事を続けている間に悪化。肘も自宅で負傷したものの仕事上安静にもできず、サポーターなしでは生活できない状態が続いている。) しかも昨日ぎっくり腰が再発。(就職後ぎっくり腰で休んだ事も何度かあります。) でも夏休み期間で人がいない為、今は痛み止めを飲み無理して続けています。 でも本部人事課からは退職は前の月の月末までで次の次の月末まで退職はできないという返事だったと施設長から言われました。 確かに就労規則にそう書いてあったとしても接骨院で就労を続けるし事に無理があると書いてもらっても今月末で辞める事は無理なのでしょうか? もう次は現場には入らず働くつもりだし、次の目処も正直ついています。 利用者様にも現場のスタッフにも迷惑がかかるから何とか無理してでも今月は働こうと思っていますが、ダメならもう現場では働けませんと診断書を出した方がいいのでしょうか。 狭い業界なので出来るだけスムーズに辞めたいものの母体が大きく人事課は事務的書類的な問題しか考えてないのでこちらとしてもキチンとしたものを用意しないと今月末で退職できないと思うので助けて下さい。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法にも就業規則を守りなさい、と決められていますんで、就業規則を守ることは法律を守ることと同義です。いいかげん、このの手の説明するのあきてきました。そもそも離職の2週間前に通告すればいいって法律じゃないし。通告した2週間後に雇用関係がなくなるって話ですし、通告した後の2週間何も言ってこなければ了承されたとみなせるからってことでもあります。なんでもかんでも2週間経ったら雇用関係がなくなるんじゃ、1ヶ月後を予定日にして退職を申し出ても申し出た2週間後には雇用関係がなくなっちゃうってことになって単純に変なわけです。 接骨院。病気やけがの専門家は医師ってことになってます。接骨院は医師ではないでしょうし、整形外科あたりで就労不可と診断書を書いてもらっても、あれは医師が専門家としての個人的な診断内容を記載するってだけなので、医師以外が診断書を書いてはいけませんが、法的な強制力もありません。それをもとにして窮状を訴える材料としてかなり強力だってだけです。医者が働いちゃいけないって言ってて、本人も無理だと言ってるのに無理やり働かせ続けるっていうのは倫理的にまずいですし、強制労働に当たるので労基法に違反するでしょうけど、それはそれで別の話になります。 規定を覆して退職できるかは結局のところ労使双方で話し合って決めるかありません。とりあえず窮状を訴えるだけなら接骨院でもよさそうですけど、きっちり整形外科なりで就労不可とかその仕事は無理だって診断をしてもらえるように仕事の話なんかもちゃんとしてよく相談しましょう。

  • 退職届を人事部に届けるのは離職予定日から2週間前までに実行すれば法的に退職可能ですよ。労働規則がどうのこうの言われても法律が優先されますから、懲戒などの処分はされないはずです。 傷病休暇は医師の診断書があれば可能です。で調べれば色々出てきます。有給休暇がとれるならそれで代用してそのまま出勤せず退職が可能でしょう。ハローワーク、労働基準監督署に相談しておけば、アドバイスをもらえるし、それを盾に休めるでしょう。口約束が不安ならすべてメールか文書、それが拒否されるなら、スマホの録音機能でも良いので記録に残すべきです。

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