解決済み
失業保険受給資格について1、2014年1月〜3月 臨時職員として雇用保険加入 (1月勤務日数13日、2月勤務日数13日、3月勤務日数9日) 2、2014年4月〜3月 同事業所で非常勤職員として雇用保険加入 (4月〜12月まで勤務日数20日) (2月に出産を控えていたため1月勤務1日のみで産休へ。2月上旬出産) 3月に出産育児により契約更新できず(1年ごとに最大3年更新)、産休のまま契約満了として退職 育休はとっていません。 その後失業保険受給延長の手続きをとっています。 先日受給延長を解除しようとハローワークに向かい、2の離職票を提出したところ、1の離職票も提出してもらわないと受給資格の12ヶ月に満たないと言われました。 確か妊娠出産での契約満了は特定理由離職者で6ヶ月(月日数11日)を超えれば資格があると考えていたのですが、違うのでしょうか? 確か受給延長手続きをした際、HWの担当者にそう言われたと思います。 先日の手続きの際は、あれ?と思ったものの離職票を追加で提出すればどっちにしろ該当するしいいやと思っていたのですが、帰宅後1の離職票を確認したところ、3月の日数が足りないため、合算しても12ヶ月にはなりません… 離職理由については担当に説明し、離職票の離職理由がただ『契約満了』となっていたところ、自分の意見を書くところに『出産育児により契約継続が難しく更新せず退職となった』と記入するよう言われ、書きました。 母子手帳も提示しました。 追加の離職票は次回説明会時に提出ということで今回は仮受付にさせてもらいます、と言われました。 週明けに離職票持参して直接確認しようと思いますがもしかして受給資格に該当しない可能性もあるのか?と不安になり先にこちらに投稿させていただきました。 このような場合、特定理由離職者として受給対象者に該当するのでしょうか? わかりにくく、お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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雇用保険の求職者給付の受給資格はどんな理由であれ「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上」を満たす必要があります。「それを満たせない場合」に離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合今度は「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上」を満たすことで受給資格が得られますので、「離職前2年云々」と「離職前1年云々」の両方を確認する必要があります。 「だって、所定給付日数は変わらないんだからいいじゃん」と思うかもしれないですが、特定理由離職者は基本的に一般受給資格者と同じ基準で所定給付日数を決めますが、「離職前2年云々」を満たせず「離職前1年云々」を満たせる方は所定給付日数を決める基準が特定受給資格者と同じになります。その結果、年齢によっては算定基礎期間が1年以上5年未満でも加算される場合がありますが、それは結果で、老若男女同じ制度で同じ手続きをするのに年齢によって扱いが違うというのは単純にまずいわけです。
率直にいってハローワークとの争いになるでしょう。 特定理由離職者は、今回の場合「妊娠・出産・育児の ため自己退職」【離職区分3C】した後に受給期間延長を行い、 これを解除した場合にできるのか否かが争われます。 「1の離職票がないと12箇月に満たない」と言った職員は 間違ってはいないのです。 なぜかというと 『出産育児により契約継続が難しく更新せず退職となった』 という理由は「本人都合の雇用契約満了」【2D】または【4D】 の扱いとなり、特定理由にならず12箇月が必要なためです。 つまり産休に入った1月に退職していれば特定理由になる けれど、「契約満了」であるので特定理由にならないのです。 しかし、それではなぜ受給期間延長を職員が指示したのか、 が矛盾するのです。受給資格がないのに延長申請を指示する のは理解できないのです。 延長を指示したのなら職員が受給資格を認めたからこそ 指示したはずだと思うのです。 これは厳しい争いになります。 【4D】を【3C】に変えてもらわないと受給できません。 だれか詳しい人に協力してもらわないと無理かもしれません。
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