(7)扱いで考えるのが正しいです。 「廊下、玄関又は階段」の部分は(7)を適用し、その数値は(5)の「その他の場合」に掲げる数値を用いるという事です。 言い換えれば、(5)の規定自体は適用せず、ただ適用対象の(7)で用いる数値が(5)の数値と等しいという事です。前に出てきたものを活用するという条文独特の言い回しです。 よって、施行令85条2項の但し書きは適用されず、ささえる床の数によって低減することが出来ます。
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