教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

一級建築士の学科試験を目指して建築基準法を勉強しています。

一級建築士の学科試験を目指して建築基準法を勉強しています。積載荷重を考える時、百貨店の売り場に連絡する廊下の柱は、基準令第85条の表で(5)の3200Nに該当しますが、2項のささえる床の数により低減できる場合、(7)扱いで考えるのか、(5)扱いで考えるのか、よくわかりません。どなたか教えていただけませんでしょうか?

212閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    (7)扱いで考えるのが正しいです。 「廊下、玄関又は階段」の部分は(7)を適用し、その数値は(5)の「その他の場合」に掲げる数値を用いるという事です。 言い換えれば、(5)の規定自体は適用せず、ただ適用対象の(7)で用いる数値が(5)の数値と等しいという事です。前に出てきたものを活用するという条文独特の言い回しです。 よって、施行令85条2項の但し書きは適用されず、ささえる床の数によって低減することが出来ます。

< 質問に関する求人 >

一級建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる