解決済み
高卒から30年近く務めた会社を辞めようと思います。特定受給資格者の範囲について、 ハローワークのホームページで、離職の直前6か月間のうちに [1]いずれか連続する3か月で45時間、 [2]いずれか1か月で100時間、 又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して 1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。 事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。とありますが、 私は月平均で40時間くらい残業をしており、ほぼ毎年年度末には(1、2、3月)3か月連続で45時間以上になります。 サービス残業ではなくすべて残業代は支給されていますので給与明細にも明記されます。 〔1〕が該当すると思うのですが、 きになるのが後半の「事業主が~」の部分なんですが、 この部分はどう解釈すればよいのでしょうか? 私は特定受給資格者になれるのでしょうか? ここで正直な話をすれば、残業が直接の辞める動機ではありません。 でも、長年の仕打ちに対し、会社に対しては恨みしかありません。 ですからお金にしても、休みにしても(有給は4.5月ですべて消費するつもりです)とれるものはすべてとってからやめるつもりです。 大人ですから喧嘩したり、迷惑をかけてやめるつもりはありませんが、 2度と足を運ぶつもりもありません。
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf#search='%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%80%85%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2' こちらを見た方が、より詳しく書いてあります。 事業主が・・・は無視して良いと思います、年度末に3ケ月連続45時間以上残業をした後、それを理由に離職すれば、特定受給資格者です。
今辞めたら6ヶ月に連続3ヶ月はいりませんよ。 あなたが言っている1月、2月、3月なので。 該当しませんよ。
カキコの月40時間残業なら、特定離職にはならない。 辞めたけりゃ、そんなセコイ事考えずにさっさと辞めりゃいいだけだろう。 失業給付が3か月後押しするだけで、支給総額に何の差もない。
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