育児休業給付金は雇用保険から出ます。 支給対象になるのは以下の人です。 【1】雇用保険に加入していること 【2】育児休業前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上(1年以上)あること 【3】育児休業中に、勤務先から1ヵ月に月給の8割以上のお金を貰っていないこと 【4】休業日数が対象期間中に毎月20日以上あること(※終了日を含む月の場合、1日でも休業日があればOKです) 【5】育児休業後に働く意思があること このような条件を満たしていれば、正社員でなくとも、契約社員やパートの方でも育児休業給付金の対象になります。 手続きはあなたの勤務先か、会社がしてくれないのならば自分でハローワークに行って手続きすることになります。 ハローワークで、自分は支給対象になるのか聞いた方が早いですよ。 10月からすでに産休となると、「11日以上働いた月が12ヶ月以上(1年以上)あること」に当てはまらないと思うのでもしかしたら支給対象にならない可能性があると思います。 詳しくはハローワークに出向いて聞いてみてください。
雇用保険から出るが、1年も働いていない方にはそもそも出ません。 過去2年間で11日以上働いている月が12回以上ないとね。つまり、1年も働いていないならそもそもはもらえない。だから、手続はない。手続きが必要なら普通は会社がやってくれます。
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