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日雇い建築解体作業のアルバイトで日給8000円(残業代3時間分は含まれる)は法的に何か問題がありますか?

日雇い建築解体作業のアルバイトで日給8000円(残業代3時間分は含まれる)は法的に何か問題がありますか?ちなみに宮城県の会社です。8000円÷11時間=727円 宮城県の最低賃金は時給726円なのでコレはクリア? あと今働いている正社員の仕事は残業すると割り増しどころか時給が下がります。割り増しならぬ割引賃金です。日給9000円ですが残業代は時給1000円です。コレは法的にどんな問題がありますか? あと、正社員として働いて5年経ちました。有給休暇がありません。使ってしまったという意味ではありません。有給制度が無いのです。コレは法的にどんな問題がありますか?

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回答(2件)

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    1.日雇いの建築解体作業アルバイトの日給が8000円ということについて 日給8000円で11時間労働ということは、時給換算で727円ですが、労働法には原則として1日の所定労働時間が8時間を超えないことと定められています。そのため、残業時間である3時間分については労働法で規定された残業代の割り増しされた賃金(時給×1.25倍)を支払わなければなりません。よって明確な労働法違反となります。ここでは労働者に与えられる休憩時間は8時間を越える労働時に労働者に与えられなければならない最低限の休憩時間を守っているものとして、1時間の休憩が与えられると仮定しています。これが守られていないようですとこの点でも労働法違反となります。(1日6時間以上の労働では最低45分以上の休憩、8時間以上の労働では最低1時間以上)労働法で合法となるためには、宮城県におけるの最低賃金である時給726円以上でないとならないため、給与を最低賃金で支給したとしても、726円×8h+726円×1.25倍×3hよって、5808円+907円50銭×3hですが、労働法では残業代に端数が生じた場合には50銭未満を切り捨て50銭以上を切り上げなければならないことになっていますので、5808円+908円×3hで合計すると最低日給で8532円の給与を支払わなければなりません。 2.正社員の労働賃金について 日給9000円で残業代が1000円とのことですが、これも明確な労働法違反となります。詳しい労働契約条件が分からないため、残業代がいくらならば適正になるのかということは確定できません。法廷内残業であれば通常の時給と同じ額で良いですし、法定外労働時間であれば時給を1.25倍のした割増賃金を労働者に支払う必要があります。これについては詳しい労働契約内容(一日の労働時間の規定、実際は一日で何時間働いているのか、一週間で何時間働いているのか、一ヶ月で何時間働いているのか、休日は1週間で何日か、36協定が存在し労基署に提出されているか否か)によって変わります。唯一言えることは(法定内・法定外ともに)残業代が時給を下回ることは明確な労働法違反だということだけです。 3.有給休暇制度が存在しないことについて 使用者は労働者(正社員)には法で定められた日数の有給休暇を与えなければならないことになっています。非正規雇用のパートやアルバイトの場合には、使用者は労働者の労働時間に応じて有給休暇を与えなければならないことになっています。 よって本案件も明確な労働法違反となります。

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