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失業給付金について質問です。 月4日のアルバイト、 週に3時間半×時給1000円=月収14000円 のバイトで…

失業給付金について質問です。 月4日のアルバイト、 週に3時間半×時給1000円=月収14000円 のバイトでは失業給付金は満額もらえますか?

補足

雇用保険には加入していたことを前提で満額支給されるかどうかお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    コピペですが… 失業給付金は「再就職するための求職活動に専念してもらうための援助金」であるといえますが、「失業給付金だけでは足りないからアルバイトもしたい」という人も少なくないのではないでしょうか。失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。ただし、その内容は非常に限定されています。基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。 どのようなアルバイトなら許されるのか? 就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、月14日以内」になるものです。一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。また、「就労」と認定されたアルバイトを行った日は、「支給される基本手当」に「アルバイト収入から1388円を引いた額」を足したものから「退職前の六ヶ月間の給与の総計を180で割った賃金日額」の80%が減額された額が支給されます。 失業給付金は、失業認定を受けている間中はずっと貰えるわけではありません。退職者の就労年数や退職状況に応じて日数が大きく変化するのです。 一般受給資格者の特定給付日数 一般受給資格者とは、「自己都合退職した、失業給付金の受給資格を持っている退職者」のことを言います。一般受給資格者の場合、 雇用保険の被保険者期間が10年未満の場合90日、10年以上20年未満の場合120日、20年以上の場合150日の間失業給付金を貰うことが出来ます。しかし、一般受給資格者の場合、最初の失業認定日から三ヶ月に渡る給付制限を受けることになっています。 ですので、雇用保険に入っていて、かつ自己都合なら3ヶ月は給付待ちになるとおもいます。

  • 受給中に4時間未満のバイト収入があるときは 就労した日に対して支払われた給与額に よって基本手当の支給が変わります。 ①収入+基本手当日額が賃金日額の8割より少ないと 基本手当全額支給 ②収入+基本手当日額が賃金日額の8割より多いと 基本手当は8割を超えた金額が減額 ③収入が賃金日額の8割以上だと 基本手当不支給

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  • 雇用保険には加入していたのでしょうか? 退職前の2年間に12ヶ月(自己都合退職の場合)加入していることが受給資格です。 (会社都合退職などでは1年間に6ヶ月の場合もあります) 加入がなければ手続きはできませんし、給付金の支給もありません。

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