解決済み
親が入院、手術することになりました。 入院する日に本人を車で病院につれていったり、荷物を運んだり、入院手続きをしたりするため仕事を休みます。 この場合、介護休暇は使えますか? 入院中は介護休暇はつかえないのはわかりますが 入院する当日はつかえますでしょうか?
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育児介護休業法によって認められます。 ただし、以下の労働者からの申出は、労使協定があれば事業主は拒否することができるとされています。 ①雇入れから6カ月に満たない者 ②週の所定労働日数が2日以下の者
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