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退職前に退職所得の受給申告書というのはどの様なものなのでしょうか?分かりやすく詳しく教えてください。参考書も読んではいま…

退職前に退職所得の受給申告書というのはどの様なものなのでしょうか?分かりやすく詳しく教えてください。参考書も読んではいますが、難しくて( ; ; ) これはどの様に作成するものなのでしょうか?サンプルなどありますか?また、これを作成する事によって税金がどの様になるのでしょうか? また、作成した全ての人が適応されるのでしょうか?何か条件はあるのでしょうか?例えば転職先が決まっているとか…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正式には「退職所得の受給に関する申告書」です。 退職時に退職する会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、退職所得控除を行った額で源泉徴収されるのでよほど退職金が高額でない場合は源泉徴収される所得税は0円となります。 ちなみに退職所得控除額は勤続年数が20年以下の場合は 40万円×勤続年数(80万円未満の場合には、80万円) ですので、仮に3年勤めた場合は40万円×3年(端数の月数は切り上げ)で120万円となり、120万円以下の退職金ですと所得税額は0円ということになります。 反対に退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合は、退職金額に関わらず20.42%が源泉徴収され、退職者本人が確定申告をし、所得税額の精算をしなければなりません。 記載する欄は今年質問者さんが他の会社からも退職金を貰っていなければ、上の住所氏名欄と、A欄だけです。 国税庁のHPから様式や記載要領はダウンロードできます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm >また、作成した全ての人が適応されるのでしょうか?何か条件はあるのでしょうか?例えば転職先が決まっているとか… 「作成した」ではなく会社に「提出した」方は適用されます。 条件はありません。

    なるほど:1

  • 退職金があり、その分の源泉徴収手続きを先に済ませる場合に使う書類ですね。所得税が退職金から相殺され、所得税を引いた額が支払われますので、もし退職後に再度給与収入があっても「源泉徴収済み」という事で扱われます。 働く予定がなく、個人で確定申告する場合は記入せずに源泉徴収票を頂けば良いと思いますが、退職金の確定申告は給与所得の確定申告の方法とはまた違って来ますので、確定申告に慣れていない方・詳しくない方は会社にお任せした方が良いかと思います。特に会社に社労士さんや会計士さんがついている場合は、その方が円滑に済むでしょう。 様式だけなら、厚労省のホームページにPDFがあります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_37-2801.pdf

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