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退職金について質問です。 就業規則には下記のように記載されおり、私は勤続5年以上で自己都合で退職しましたので下記条件に…

退職金について質問です。 就業規則には下記のように記載されおり、私は勤続5年以上で自己都合で退職しましたので下記条件にあてはまり、支給されるものと思っていました。しかし、会社からは今年3月に会社として中退共に加入してその加入期間が1年未満なので支給されないと回答がきました。 中退共からの支給が無いのは理解できますが、それ以前より就業規則に記載されている条件でも退職金を支給しないのはちょっとおかしいのではと思っています。 会社として退職金を払う義務はないのでしょうか? 教えて頂ければ幸いです。 (退職金の支給) 勤続3年以上の従業員(正社員)が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めたところにより 退職金を支給する。 ただし、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。 (退職金の額) 1 退職金の額は組合に加入しその加入年数により決定する。 2 第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。 (退職金の支払方法及び支払時期) 退職金は、所定の用紙を会社から発行し各個人が手続きを行い指定口座への振込みとする。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1年前から中退金に入ったてことですが、この退職金に関する規約はあなたが就職する前からあったものですか?その内容は変わってませんか? 実は、これが以前からあったとしたら、一番問題なのはなぜあなたの中退金の加入が放置されていたのかということです これは企業側の責任です あなたは、就職と一緒に中退金に加入がされてしかるべきものです それが1年前からしかされてない、これは(退職金の支給)項目に反します 一度労基署にこの規定とあなたの現状をまとめて相談して回答をもらって交渉してください ということは30年務めても、中退金に1年前に入ってればでないことになります

    知恵袋ユーザーさん

  • 丸一商店事件裁判例からいけば、掛けることになっていた期間にきっちり掛けていたとしたら支払われたはずの退職金を会社が支払わなければならない、ということになります。

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