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ある企業の中間管理職です。まず役職手当が8万業績手当が約5万ある中残業が約50時間月あるのですが別に請求できますか?

ある企業の中間管理職です。まず役職手当が8万業績手当が約5万ある中残業が約50時間月あるのですが別に請求できますか?また有給取得率が2パーセントの会社で土日は絶対休むなと休みも休まず出勤を強要されます。管理職だからなんでも許されるのでしょうか?組合を作ろうとした社員は強制的に辞めさせられました。こんな感じの会社に天罰を下してやりたいのですがいい方法はなんでしょう?パワハラもすごいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元人事労務職で、過去に2回にわたってブラック企業と呼ばれる会社に対して、未払賃金の請求を立て、民事訴訟を提訴したり、和解したり上で回収を行いました。 その旨の経験があるものの意見として述べさせて頂ければと思います。 まず、中間管理職ということですが、役職手当と業績手当が合計で13万支給されているということで、残業代が一切支払われていないということでよろしいでしょうか。 →基本的には管理職であっても労働基準法における管理監督者にあたるかどうかは実態をみた上で判断するため、管理職=残業代を支払わないという構図は必ずしも当てはまりません。管理監督者となるには相当敷居が高いため、ほぼ8,9割型残業代を支払う義務が発生すると考えられると思われます。 次に会社に対して、復讐心を抱いているようですが、実際私も過去にブラック企業で人事を行っており、会社が一切対策をしないという方針に呆れ転職をした上で、復讐がてら本人訴訟の上で民事訴訟を起こすなどの行動を起こしました。 まず、賃金請求権は2年間あります。 それを過ぎてしまうと時効を向かえてしまうため、請求しても意味がありません。 従ってまずは会社に対して労働基準監督署に申告をするにしても「これだけ残業をやったのだから、◯◯万の残業代を請求する」という請求を立てる必要性があります。 その上で請求を拒否した場合、申告を受付実態調査を行うという状態になります。 これは労働基準法違反での立件をするということになりますので、場合によっては労働基準法違反による刑事告訴ということになればより、労基署も申告より俊敏に対応することになるかと思いますし、場合によっては新聞などにも掲載され、会社に対して社会的な制裁を未払賃金を行っていたとして社会的な制裁を加えることも可能です。 私の場合は、まずは元在籍した会社に請求を立てた上で申告し、その上で付加金及び民事訴訟による会社の信用失墜(社会的制裁目的)の為に民事訴訟を提訴しました。 いずれにしても会社に対して、真っ向から喧嘩することになります。 労働基準法上、申告に対して労働者は守られていると表面上では謳われてはいますが、会社がどのような対応に出るかはわかりませんので、今後別の会社に転職されるということであれば、転職を踏まえた上で水面下で転職活動をされたほうがよいかとは思います。 お住いの地域はわかりませんが、現在は弁護士もかなり多くなっており着手金無料の成功報酬型の弁護士も少なくはありません。私の場合は事項があったため、少額訴訟圏内で収まった+自分自身に労務に関する法的な知識があったので本人訴訟で民事訴訟を提訴しましたが、弁護士などの専門家に任せるのが一番だとは思います。 証拠保全などより専門的な法的知識も知り得ている人がおりますので、そのほうが確実性が非常に高いかと思います。(→就労時間が不明であっても証拠保全などによって会社に乗り込み、証拠を搾取することもできます。) ちなみに、私が民事提訴したときには、相手の会社の信用失墜を目的として「◯◯会社未払賃金請求事件」という事件名で提訴しました。結局和解になりましたので、信用失墜には至りませんでしたが、こちらは1万円程度の費用にも関わらず、相手は弁護士費用を支払った上に、労基署への隠蔽の為に過去3ヶ月分の残業代を全従業員に支払い1000万円近く出費したと、聞いております。 ご参考までに。

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