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初めて質問させて頂きます。 育児休業と有給休暇について知恵をお借り したいと思っております。 28年9月1…

初めて質問させて頂きます。 育児休業と有給休暇について知恵をお借り したいと思っております。 28年9月1日から29年3月31日まで育児休業 しようと検討しております。 (まだ会社には育休の申請はしておりません。) 現状は通常通りフルタイムで正社員として 勤務しておりますが、有給消化のため月に 2日ずつ消化しております。 育児休業と重なるであろう9月から翌年 3月まで毎月2日間の有給の申請がすでに 通っているのですがこの場合仮に育児休業が 9月1日から始まった場合育児休業給付金と 有給消化の各月2日分のお給料は発生するの でしょうか? 親切な方、教えて頂けると幸いです。

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    社会保険労務士です。 法律上の育児休業は、1人の子につき1回、連続したひと かたまりの期間の休業を申し出ることができます。 9/1~翌年3/31の育児休業を取った場合は、有給が予定されている日も休業日になります。 勤務がない日に有給を消化させたことにすることは「有給の買取り」にあたり、会社は労働基準法違反となってしまいますので、その日に有給を使うことは出来ません。 それでも有給を使うとすれば、かなり不自然ですが、育児休業中に会社から臨時の出勤依頼があって、あなたがそれに応じたけれどもその日に有給を使って休む、となれば理屈上は有給の取得は可能です。 この場合、育児休業中であっても月2日程度の出勤であれば育児休業給付金は支払われますが、支払われた賃金が一定以上の場合は育児休業給付金が減額されてしまいます。 また、別の問題点として、育児休業中は申請すれば労使ともに社会保険料の免除が受けられるのですが、育児休業中に出勤した場合、それが臨時のものと認められれば継続して免除が受けられますが、予定されていたものと判断されてしまうと、育児休業ではなく時短勤務(出勤日を減らして勤務を継続している)とされて、社会保険料の免除が受けられなくなってしまう可能性があります。 そのため、今回のケースだと育児休業中の勤務日(有給取得日)が決まっているため、時短勤務と判断される可能性があります。 個人的には、よほどの特別な事情がない限り、会社に育児休業を申請するときに有給の取り下げをお願いしたほうがよいと思います。

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