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学生アルバイトの所得税について質問です。 今年から大学生になり、アルバイトを始めました。 始まってから、マイナンバー…

学生アルバイトの所得税について質問です。 今年から大学生になり、アルバイトを始めました。 始まってから、マイナンバーの登録用紙と給与所得者の扶養控除等申告書をバイト先に提出しました。先月初任給をもらったのですが、所得税が引かれていました。 アルバイトの先輩たちに明細を見せてもらったところ、所得税は引かれておらず、私だけが引かれていました。 親の扶養にも入っており、給料としては6万ほどでした。 店長に聞いてみても所得税だからね~と言われ、契約書を確認してみると言われただけでした。 所得税に関しては、契約書関係ないのでは・・・と思いましたが、入ったばかりですし、あまり図々しいことも言えず、何が原因で所得税が引かれてしまっているかがわかりません。 上にも述べたように親の扶養に入っており、一人暮らしで住民票はまだうつしていません。 扶養控除申告書の住所には今住んでいる一人暮らしの住所、世帯主は私(本人)にして出しました。 それが原因で引かれてしまっているのでしょうか? 年末調整で戻ってくる、確定申告をすればいい、ということもネットで拝見しましたが、私だけが所得税を引かれているというところに引っかかってしまっています。2000円ほど引かれていて、一人暮らしの私には大きな額なので、給料日に他のアルバイトの方同様、全額支給してほしいと思っています。 回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf#search=%27%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E8%A1%A8%27 ↑見て下さいね。扶養控除申告書を出していれば給与収入88000円未満の場合、源泉所得税の額はゼロです。 所得税でなく、何かの諸費では?

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