解決済み
不当解雇ですか?先ほど居酒屋のホールのバイトをクビになりました。ここでアルバイトをはじめて半年くらいです。納得がいきません。「ここの雰囲気と合わないし、新しい子が入って人も足りてきたから、他のアルバイトを探してくれないか」と言われました。理由はあまり詳しくは教えてもらえず、"バイト中携帯をいじっている"が主な理由なようでした。確かに暇なときは携帯をいじっていました。それは私が悪いです。 バイト中は携帯を触ってはいけないという考えは私の中にあります。しかし、ここにアルバイトとして初めて入った時に先輩に「ここはゆるいから、暇なときに携帯いじっててもいいよ」と言われて、そうか、と思い暇なときは携帯をいじっていました。アルバイトの先輩の中で誰一人、バイト中に携帯を一度もいじらない人はいませんでした。わたしの場合、携帯に集中しすぎて他のバイトにばかり仕事をやらせてしまうという状況は何度かありましたが…それではダメだと思い改善しました。 仕事はちゃんとこなしていたつもりです。ホール経験は1年以上ありますし、お客さんにも笑顔で対応していますし…。「仕事ができないからですか?」と聞きましたが、「いや、そういうことじゃなくて、ここの雰囲気に合わないんだよ」と"ここの雰囲気に合わない"ということを理由として何度も言われました。他のバイト仲間とは仲良くやっていますし、お客さんとトラブルになったことはありません。"ここの雰囲気に合わない"ということが漠然としすぎていてよくわかりません。 一つ思い当たることはあります。ここに来る前に他の居酒屋でアルバイトをしていたので、その店のやり方でやっていたら"よそはよそ、ここはここのやり方だからこうこうこうして"と注意を何度か受けたことです。前のバイト先でこうしたらいいよと言われて学んだことをこの先ほどクビに店に持っていったら前記のような注意を受けました。たとえば、日本酒を頼まれたときにお持ちするおちょこの数を聞くようにしていたら、聞くなと言われれたこと。これに関しては、自分の中で"??"で、納得はいきませんでしたが、言われたあとは言われた通りにしていました。こういうのが"雰囲気に合わない"と言われた理由かなぁ…と思います。 携帯をバイト中いじることに対して直接注意を受けたことはなく、先ほど「ここをやめてほしい」と言われて理由を聞いた段階ではじめて注意を受けたことになります。改善するから続けたいと言いましたが、ダメなようです。「来週また来たときに君の主張は聞くけど、気持ちは変わらない」と言われてしまいました。いつもシフトは一ヶ月ごとに出して、もう一ヶ月分のシフトは決まっているはずなんですが、今週までのシフトしか出ていません。ここからはわたしの憶測ですが、わたしをその日限りでやめさせるつもりでそれが確定してから来週からのシフトを組もうとしていたのではないかと、思います。来週またきたときに話を聞くと言われたので、来週一回は入ると思いますが、それで本当に終わりでしょうね。 調べてわかったんですが、正当な理由でないのに解雇することは不当解雇で、正当な理由があっても30日前に解雇予告をしていないとダメなんですよね?あとは不当解雇なら解雇手当を請求できる…と。わたしの場合はどうなんでしょうか?また、請求できるとしてアルバイトの分際でそんなことしていいのか…罪悪感にかられます。でも、このまま納得できないままクビになるのもイヤです。どうしたらよいですか?
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まず、大抵の場合、仕事ができない、さぼっていたことがある。そんな程度のことで、何の指導、教育もなく辞めてくれなんていうのは、当然、解雇理由として不適切です。 「職場の雰囲気に合わない」なんていう理由は論外です。 でも、それを是正させるのは、労働基準監督署では無理で、裁判で、解雇権の濫用、不当な解雇だ、と認めさせなければなりません。 労基署では、労基法の範囲では対応しますので、今回のケースでは、「適正に解雇予告が行われていない」ので、解雇予告期間30日に対して、不足する日数分の解雇翌手当を請求する、という線での相談はできますね。 というか、そんなこと、いちいち労基署に相談しなくても、貴方が直接「解雇の場合、30日以上前の予告が必要。予告期間が30日に足りない時は、その不足日数分の賃金相当額を解雇予告手当として支払え」と要求してください。 解雇予告手当は、正当な解雇理由だろうが関係ありません。正当な解雇でも予告は必要です。 一応、解雇予告手の適用除外請求というのはありますが、貴方が書いているような理由ではまず100%、適用除外請求が認められることはありません。 アルバイトだから、というのも関係ありません。 罪悪感、と言っても、貴方が「仕事さぼって携帯いじってた自分が悪いから解雇されたんだ」と納得できるのなら、請求しないのは自由ですがね。
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