解決済み
外国人の労働保険についての質問です。私(外国人)は日本の派遣会社を通じて、日本本土の建築設計会社でCADオペレータの仕事をしておきます。その派遣会社との契約書の保険関係の条文に対しておかしくと思いますので、日本の労働保険に関わる法律法令を皆様に教えていただきたいです。 知りたいことは: ①日本での労働期間(就労ビザの期限)は2年以上の場合、海外旅行者保険に加入することはおかしくないでしょうか; ②日本の労災保険及び雇用保険は強制的に実施されるのでしょうか。
もう一つの質問ですが、休業時の給与は労基法によって平均賃金の60%を取得できるとわかりますが、もし、平均賃金の60%で計算した時間給が最低賃金を満たさなければ、法律を違反するのでしょうか。
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①について 就労期間が長期でも、日本での滞在が海外滞在には変わりがありませんから、 海外旅行者保険に加入することはおかしくはありません。 ②について 労災保険は外国人であるからといって適用除外されることはありません。 雇用保険についても原則としては適用の対象です。 例外的に外国で採用されて、単に日本に赴任している場合や 外国の失業補償制度の適用対象者である場合には対象外です。 補足について 最低賃金については通常の労働時間についての賃金で考えますから、休業手当の額が最低賃金を 満たしていなくても問題はありません。
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