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新しいところに就職して二週間経ちます。 (最初の3ヶ月はアルバイトで社会保険加入無し)勤務時間が応募した時間とだいぶ違…

新しいところに就職して二週間経ちます。 (最初の3ヶ月はアルバイトで社会保険加入無し)勤務時間が応募した時間とだいぶ違うようです。仕事自体合わないし続けていくのも 難しいのですが、再就職手当はこの場合どうなるのでしょうか?多分支給されないと思います。雇用保険に加入していないので、どのみち試用期間期間が過ぎてからになるのですが、ハローワークに相談したらよいでしょうか?

補足

色々調べていくとおかしいと思ったのが、 求人には8時出勤が7時or6時半であったり 同僚のスタッフは翌日休みなのに来てくれと出勤させられたり(同意した本人も本人ですが)、7時〜21(2時間休憩込み)の14時間労働だったりと労基に違反していないだろうか?と思う点が何点かあります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >アルバイトであっても、31日以上の雇用の見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の勤務内容であれば、雇用保険に加入しなければなりません。 . 再就職手当の受給要件には、雇用保険の被保険者になっていることと規定されていますし、雇用保険の加入要件を満たしている勤務であれば、就職したとみなされて、雇用保険の受給資格もなくなってしまいますので、現状のままでは再就職手当てを受給することは出来ません。 ハローワークに相談されても構わないでしょうが、最初からこういった不適切な対応をする会社であれば、正規雇用となっても様々な理不尽な対応をされかねないのですから、別な会社を探されたほうがいいのではないのでしょうか?… 『再就職手当のご案内』 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf

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