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退職金で引かれる 都道府県民税 市区町村税 月割額 ってなんなんですか?

退職金で引かれる 都道府県民税 市区町村税 月割額 ってなんなんですか?

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    住民税は、年間の所得に対する課税額を、翌年度(6月から1年間)に払う後払い制度です。 給与所得者は、特別徴収と言って、12等分した金額を毎月の給与から天引きすることになってます。これが月割額。 これは、払うことが決定してる金額なので、たとえ、年途中で退職して無収入になっても、残りの5月までの分を払わなければなりません。 12月までに辞めた場合は、普通徴収と言って、残りの5月までの分の納付書が役所から送られてきます。 1月以後に辞めた場合は、最後の給与または退職金から残りの5月までの分を特別徴収することとなってます。 12月までに辞めた場合でも、本人の申し出があれば、特別徴収になります。 これとは別に、退職金に課税される住民税もあります。 しかし、退職所得は、手厚い所得控除があるため、ほとんどの人は、所得がゼロになり非課税です。 退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円) 20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

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