私も同じだと思いましたが申請をしてみたら異なることが分かりました。 「精神障害手帳」と「障害年金」は、 「障害を持った人に対する制度」という意味では共通ですが 管轄が異なります。 他の方も書かれていますが、 「障害者手帳」は医師の診断書をもとに都道府県知事が審査承認します。 「障害年金」は医師の診断書をもとに日本年金機構が審査承認します。 障害者手帳は医師の診断書だけで取得や更新が可能ですが、 障害年金は医師の診断書が判断のもとになるのは同じですが、 その他にも必要な書類が複数種類あり手続きが大変です。 診断書を書いてくれる医師によっては 「この診断書の内容だったら●級になると思うよ」といった感じで、 手続きに慣れているのかある程度の見通しで教えてくれますよ。 (恐らく障害年金のための診断書も多く書いていて、 どのような内容で●級になったかと結果が実績であるのだと思います) 私は手帳の時は「1級と2級のどちらがいい?」と聞かれたことがあります。 (主治医にその趣旨を確認したら、十分1級だが「2級がいい」という人もいるらしいとのことなので) 障害年金の場合には申請書類をそろえる時点で 大変なことが分かったので社労士の人に依頼しました。 診断書を書いてくれた主治医と社労士ともに「2級になるだろう」と ある程度見通しを教えてくれました。 いずれもそんな感じで見通しは教えてくれますが、 手帳も年金も交付(または受給)が決まるまで断定的には誰も言えません。 年金の判断は年金機構の精神科医が行うそうですが、 診断書の字が汚くて読めず、書いた医師に確認する医師としない医師がいるそうですが、場合によっては「確認不要」と判断されて年金等級が見込みと変わってしまう場合があると社労士の方に言われました。 社労士の無料相談などがあると思いますので、 依頼するかどうかは別として、受給可能かどうか聞いてみるとよいと思います。
障害手帳は、その時点の障害度合で判断されます。 障害年金は固定した(=治らない)障害症状で判断されます。 各々認定基準は微妙に違いますが、一般的には、障害年金級数は障害手帳級数と同じか、低いです。 一般的には「精神障害1級」と言う時は障害手帳を指す事が多いですよ。 (障碍者への優遇等は、行政の認定する障害手帳を以て決まりますから)
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 >精神障害1級というのは、 ●精神障害者保健福祉手帳の等級でしょうか。 >障害基礎年金や障害厚生年金をもらえる障害等級表の1級ということになるんでしょうか。 ●いいえ。必ずしもそうではありません。 精神障害者保健福祉手帳と障害年金は全く違う制度ですので、障害年金は障害年金用の診断書が必要になりますので、障害者手帳が1級だからと言って障害年金も1級に認定されるとは限りません。 私の知っている人で、精神障害者保健福祉手帳は1級でも障害年金は2級だった人もいますし、どちらも1級の人もいます。 ただ、精神障害の場合は両者の認定基準に共通する部分がありますので、診断書の内容によっては障害年金も1級に認定される事もあります。 いずれにしても、障害年金は障害年金用の診断書と病歴就労状況等申立書による書類審査で支給の有無や等級が決定されますので、障害年金は申請して通知を受け取ってみないと分かりません。
手帳と年金の審査基準や機関は別ですから、必ずしも同じになるとは限りません。
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