教えて!しごとの先生
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給与の日が10日締めの15日払いの会社に二人行っていて二人のうち一人が責任者で責任者の方に二人分の給与が入るようになって…

給与の日が10日締めの15日払いの会社に二人行っていて二人のうち一人が責任者で責任者の方に二人分の給与が入るようになっていて責任者の都合で会社「この会社から派遣で給与を払う会社に行っていた。」に内緒で15日を早めて10日に二人分の給与を振り込ませていてもう一人にも会社にも一切言わないで内緒にしていたのですがもう一人からすれば自分の給与を横領されたといってますがこれは何か罪になりますか、三日かん知らされずにいたらしいです。

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回答(1件)

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    労働基準法第24条第1項に違反している疑いがあります。 会社は給与を直接労働者本人に支払わなければなりません。

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